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地域生活支援拠点等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月30日更新

地域生活支援拠点等について

地域生活支援拠点等とは 

 地域生活支援拠点等とは、障がい児者の重度化・高齢化や「親なき後」に備えるとともに、障がい児者の入所施設や病院からの地域移行を進めるため、重度障がいにも対応できる専門性を有し、障がい児者やその家族の緊急事態に対応を図ることを目的としたものです。

※参考:地域生活支援拠点等(厚生労働省ホームページ)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000128378.html

地域生活支援拠点等の機能

(1)相談

 緊急時の支援が見込めない世帯を事前の把握・登録等により、常時の連絡体制を確保し、必要なサービスの調整や相談その他必要な支援を行う機能

(2)緊急時の受け入れ・対応

 短期入所を活用した常時の緊急受入体制を確保した上で、介護者の急病や障がい児者の状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

(3)体験の機会・場

 地域移行支援や親元からの自立等にあたって、共同生活援助等の障がい福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能

(4)専門的人材の確保・養成

 医療的ケアが必要な方や行動障がいを有する方、高齢化に伴い重度化した障がい児者に対して専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

(5)地域の体制づくり

 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

 

事業所のみなさまへ

地域生活支援拠点等事業所の登録について

 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所については、あらかじめ本市と事前に協議をし、運営規程に地域生活支援拠点等の機能を担う事業所であることを規定したうえで、市に届出書等を提出していただくことにより、地域生活支援拠点等事業所として登録します。

登録手続の流れ

  1 事前協議

  2 事業所の運営規程を変更

  3 福山市に届出を提出(添付:変更後の運営規程)

  4 福山市が登録決定通知書により通知

   ※運営規程の変更及び加算の算定については、別途、変更届及び給付費等算定に係る体制等に関する届出が必要です。

   参考:/soshiki/shogaifukushi/70716.html

届出様式

地域生活支援拠点等事業所への登録により算定可能となる加算

  地域生活支援拠点等加算一覧 [PDFファイル/143KB]

 

利用者のみなさまへ

緊急時の受け入れ、事前登録について

 緊急時に支援が見込めない方において、介護者が急病や事故等により不在となる事態が生じた場合に備えるために、事前に登録ができます。また、事前に登録することにより、緊急時に備えた短期入所の体験の機会・場の提供や緊急時における相談支援の実施及び短期入所を活用した受け入れ調整等、常時から緊急にならないような備えにつながります。

届出様式

 

問い合わせ先

  問い合わせ先 電話番号
  障がい福祉課(相談支援担当) 084-928-1208
  障がい福祉課(事業者指定・指導担当) 084-928-1261
  障がい者基幹相談支援センター(クローバー) 084-973-0968

 

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