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業務管理体制の整備について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月29日更新

業務管理体制の届出

 平成24年4月1日から、障害福祉サービス事業者等には、法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務付けられています。事業者等が整備すべき業務管理体制や届出書の届出先は、指定を受けている事業所等の数に応じて定められています。

整備する業務管理体制の内容

 
種別ごとの事業所等の数(※1) 法令遵守責任者の選任(※2) 法令遵守規程の整備(※3) 業務執行の状況の監査の定期実施
事業所等の数が20未満の事業者 届出が必要
事業所等の数が20以上の事業者 届出が必要​ 届出が必要
事業所等の数が100以上の事業者 届出が必要 届出が必要 届出が必要

※1 事業所等の数は、次の(1)~(5)の区分ごと・指定を受けているサービス種別ごとに数えます。そのため、事業所番号が同一でも、サービス種別が異なる場合は、異なる事業所として数えます。
 

 (1)指定障害福祉サービス事業者,指定障害者支援施設:障害者総合支援法第51条の2

 (2)指定一般(特定)相談支援事業者:障害者総合支援法第51条の31

 (3)指定障害児通所支援事業者:児童福祉法第21条の5の26

 (4)指定障害児入所施設:児童福祉法第24条の19の2

 (5)指定障害児相談支援事業者:児童福祉法第24条の38

 

(例)生活介護、就労継続支援B型、特定相談支援、障害児相談支援の指定を受けている法人の場合

 (1)に基づく届出:事業所数2(生活介護,就労継続支援B型)
   (2)に基づく届出:事業所数1(特定相談支援)
   (5)に基づく届出:事業所数1(障害児相談支援)

※2 法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者

※3 業務が法令に適合することを確保するための規程

 

業務管理体制の整備に関する届出書に記載すべき事項​

届出事項

対象となる事業者

(1) 事業者の名称または氏名

   〃  主たる事務所の所在地

   〃  代表者の氏名、生年月日、住所、職名

 

すべての事業者

 

(2)  「法令遵守責任者」の氏名、生年月日

(3) 上記に加え、「法令遵守規程」の概要(※1)

事業所等の数が20以上の事業者

(4)上記に加え、「業務執行の状況の監査の方法」の概要(※2)

事業所等の数が100以上の事業者

※1 法令遵守規程には、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。

※2 事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事または監査役(委員会設置会社にあっては監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査または監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。また、定期的な監査とは、必ずしもすべての事業所に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。

届出様式

 
事業者等区分 体制整備届出書 変更届出書
〇障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業者及び障害者支援施設 様式1号 指定障害福祉サービス事業者等業務管理体制整備届出書 [Wordファイル/62KB] 様式第3号 障害者総合支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の変更届出書 [Wordファイル/75KB]
〇障害者総合支援法に基づく指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者 様式第2号 指定相談支援事業者業務管理体制整備届出書 [Wordファイル/62KB] 様式第3号 障害者総合支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の変更届出書 [Wordファイル/75KB]
〇児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者 様式第1号 指定障害児通所支援事業者業務管理体制整備届出書 [Wordファイル/61KB] 様式第3号 児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の変更届出書 [Wordファイル/20KB]
〇児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者 様式第2号 指定障害児相談支援事業者業務管理体制整備届出書 [Wordファイル/62KB] 様式第3号 児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の変更届出書 [Wordファイル/20KB]

 

業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先​

​​ 届出先は、事業所等の所在地によって決まるものであり、主たる事務所の所在地ではないので注意してください。
 なお、届出は、障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとに行う必要があります。

(1)障害者総合支援法 

 ア 障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業者及び障害者支援施設

 イ 障害者総合支援法に基づく指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者

(2)児童福祉法 

 ア 児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者

 イ 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設 ※届出先は広島県

 ウ 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者

 
区分 届出先
(1)事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者 厚生労働省

(2)すべての事業所等が福山市内に所在する事業者(障がい児入所施設を除く)

福山市
(3) (1)と(2)以外の事業者 広島県

 

関係資料等​

【厚生労働省ホームページ】障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する届出