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サービス管理責任者等のやむを得ない事由による配置について​

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月1日更新

やむを得ない事由による配置について​

 事業所に配置しているサービス管理責任者または児童発達支援管理責任者(以下、サービス管理責任者等という。)が、やむを得ない事由により配置することが困難となった場合には、一定の要件を充たしている場合に限り、サービス管理責任者等とみなして配置を認めます。

※事由が生じ、みなし配置を行いたいときは、下記の要件・準備書類等を確認のうえ、障がい福祉課へご連絡ください。

​※要件を満たしているかを判断したうえで、みなし配置を認めますのでご注意ください。

「やむを得ない事由」とは

以下のすべての要件を満たす場合をいう。

・事業所の責に帰さない理由で、サービス管理責任者等が欠如した場合
※定年退職、人事異動、解雇は該当しません。

・後任のサービス管理責任者等を直ちに配置することが困難な場合
※欠如することが分かった後、ハローワーク等の機関・サービスを利用した求人を行ってもなお後任のサービス管理責任者等を配置することが困難な事実が確認できること。(知り合いに声をかけてみただけなどは該当しません。)

みなし配置の期間について

(1)1年間のみなし配置

・実務経験要件(相談支援業務または直接支援業務を3~8年)を満たしている者

※必要な実務経験年数は、事業所にてご確認ください。

 

(2)実践研修を修了するまでの間(最長2年間)のみなし配置

以下のすべての要件を満たしている者

・実務経験要件(相談支援業務または直接支援業務を3~8年)を満たしている者

・サービス管理責任者等が欠如した時点で、既にサービス管理責任者基礎研修及び相談支援従事者初任者研修講義部分を修了している者

・サービス管理責任者等が欠如する以前から、サービス管理責任者等以外の職員としてこの事業所に配置されている者

※必要な実務経験年数は、事業所にてご確認ください。

 

みなし配置の適用期間

【始期】申立てが認められた場合において、実務経験者を実際に配置した日

※事由が発生した日(欠如日)から、実務経験者を配置した日までに日数がある場合には、欠如期間に応じて減算等を適用する。

【終期】事由が発生した日(欠如日)から、起算して1年間または2年間

※申立てが認められた場合であっても、終期は欠如した日から起算する。

 

準備書類

 ・サービス管理責任者等を配置することが困難な理由書等(様式任意)
 ・求人票の写し
 ・みなし配置予定者の実務経験証明書、資格証の写し

※必要に応じて、他の書類を準備していただく場合がございます。

 

通知等

サービス管理責任者等に関する告示の改正について [PDFファイル/169KB]

別添 [PDFファイル/813KB]

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