ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署で探す > 障がい福祉課 > 身体拘束廃止未実施減算の取扱いについて

本文

身体拘束廃止未実施減算の取扱いについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月1日更新

身体拘束廃止未実施減算の取扱いについて

 令和3年度の指定障害福祉サービス等の報酬改定において、身体拘束等の適正化が義務化され、同取組みを実施していない場合は、令和5年4月1日より報酬が減算されることになりました。

事業所の皆様におかれましては、制度の趣旨をご理解いただき、適切な取組みを実施していただきますようお願いいたします。

 

対象となる障害福祉サービス

療養介護、施設入所支援、障害者支援施設が行う昼間実施サービス、共同生活援助、 宿泊型自立訓練・・・(1)

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、生活介護(※)、短期入所、自立訓練(宿泊型自立訓練を除く)(※)

就労移行支援(※)、就労継続支援(※)、就労選択支援(令和7年10月1日創設)、児童発達支援、放課後等デイサービス

居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援  ・・・(2)

※障害者支援施設が行う昼間実施サービスを除く。

 

算定される単位数

上記(1)→所定単位数の10%を減算

上記(2)→所定単位数の1%減算

 

減算が適用される要件

(1)~(4)の運営基準を満たさない場合に減算が適用されます(いずれか1つでも満たさない場合は減算になります)。

(1)指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準の規定に基づき求められる身体拘束等に係る記録が行われていない場合

(2)指定障害福祉サービス基準又は指定障害者支援施設基準の規定に基づき求められる身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的(少なくとも1年に1回以上)に開催していない場合(※1、※2、※3)

(3) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること

(4)従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的(少なくとも1年に1回以上)に実施すること

※1:委員会は、事業所単位ではなく、法人単位で設置・開催することも可能とし、虐待防止委員会と一体的に設置・運営することも可能とする。

※2:「1年に1回以上」とは、年度ではなく、直近1年のことをいう。

※3:委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

 ただし、障害のある者が参加する場合には、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うこと。なお、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」等を遵守すること。

 

減算の適用期間

(1)減算の適用開始月 事実が生じた月の翌月

→運営指導等により運営基準を満たしていない状況が確認された月の翌月から減算となります。

(2)減算の適用終了月 改善が認められた月

→運営基準を満たしていない事実が生じた場合、市に速やかに改善計画を提出した後、事実が生じた月から3月後に同計画に基づく改善報告を提出していただきます。当該改善報告により改善が認められた月まで減算となります。

※減算適用の考え方については、「虐待防止措置未実施減算の取扱いについて」を参照すること。

届出様式等

身体拘束廃止未実施減算に伴う改善計画 (参考様式)[Wordファイル/19KB]

身体拘束廃止未実施減算に伴う改善報告書(参考様式) [Wordファイル/26KB]

介護保険給付費算定に係る体制等に関する届出書、体制状況一覧 [Excelファイル/136KB]

障がい児通所給付算定に係る体制等に関する届出書、体制状況一覧 [Excelファイル/77KB]