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総量規制の実施について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月30日更新

総量規制の実施について

 

1 概要

 必要な事業所数が確保できている障がい福祉サービス等について、適正な量を維持し、質の高いサービスを利用者に提供するため、総量規制(定員増を伴う事業所の指定をしないこと)を実施する。

 (根拠法令 障害者総合支援法第36条、児童福祉法第21条の15)

 

2 対象サービス種類

(1)就労継続支援B型

(2)児童発達支援

(3)放課後等デイサービス

 

3 総量規制を実施する理由

  近年、対象サービス種類の事業所数が急増し、市内事業所の総定員数が本市障がい(児)福祉計画に定める利用者数を大きく上回る状況が続いており、安定的な事業運営に支障が生じるおそれがある。また、指導体制を維持し、サービスの質を確保する必要がある。

 

4 例外的な取扱い

 本市の計画において、提供体制の整備を目標とする次の事業所は、総量規制の対象としない。

(1)児童発達支援センター

(2)重症心身障がい児を主たる対象者とする事業所

 ※ 上記のほか、共生型サービス(介護保険施設が障がい者を受け入れる際に指定を受けるもの)は対象としない。

 

5 総量規制実施後の取扱い

 毎年度6月に、定員と利用状況を確認し、サービスごとに規制の維持・追加・解除の検討を行う。

 令和7年度の就労継続支援B型、児童発達支援及び放課後等デイサービスの定員は、いずれも令和7年度利用者見込みを上回る見込みであることから、総量規制を継続する。

 

6 Q&A

 ○ 定員の増加はできますか?

 → できません。

 

 ○ 法人変更はできますか?

 → 定員数の増減を伴わない法人変更はできます。

 

 ○ 多機能型事業所の定員内訳の変更はできますか?

→ 定員内訳の変更前後で、総量規制の対象となっているサービスの定員が増加しない場合に限り可能です。ただし、一旦総量規制の対象サービスの定員を減らすと、総量規制が解除されるまでの間再び増やすことはできなくなるため、慎重に御判断ください。

 

 ○ 事前協議書を受理してもらうためには、どこまで具体的に決めておく必要がありますか?

→ 事業実施予定の土地・建物と管理者・サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者は具体的に決まっている必要があります。(事前協議の段階で購入・賃貸借・雇用の契約締結済である必要はありませんが、具体的に契約成立の見込が立っていることが必要です。)

その他、事前協議書及び事業計画書等の添付書類の記載事項にもれなく記入する必要があることから、記入できるところまでは事業内容を具体化しておく必要があります。