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障害児通所支援事業所における 自己評価結果等未公表減算の届出等について
障害児通所支援事業所における自己評価結果等未公表減算について
児童発達支援事業者、放課後等デイサービス事業者及び保育所等訪問支援事業者は、「福山市児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(令和元年条例第4号。以下「基準条例」という。)において、自己評価及び保護者評価により、提供する支援の質の評価及び改善を行うとともに、その内容を公表しなければならないとされています。
児童発達支援事業者、放課後等デイサービス事業者について、自己評価結果等未公表減算が創設され、質の評価及び改善の内容の公表方法及び公表内容について、市に届出がされていない場合は、減算が適用されることとなっています。なお、2024年(令和6年)の報酬改定により、保育所等訪問支援事業者についても、自己評価、保護者評価及び訪問先評価の実施・公表が求められるようになり、市に届出がされていない場合は、2025年(令和7年)4月1日から減算が適用されます。
ついては、次のとおり必要書類を提出してください。
対象サービス
児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援
対象事業所
2024年(令和6年)4月1日以前に指定を受けた事業所
福山市への届出について
提出期限 2025年(令和7年)2月28日
- 提出方法 電子申請システム
https://apply.e-tumo.jp/city-fukuyama-hiroshima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=22335
※事業所単位で届出書を作成してください。多機能型事業所の場合も、サービス単位ではなく、事業所単位で届出書を作成してください。
- 提出書類
(1)自己評価結果等の公表の届出書
(2)自己評価結果・保護者評価・訪問先施設評価
※訪問先施設評価については、保育所等訪問支援事業所のみ提出
※事業所独自の様式を使用したり、添付の評価表を加除修正してもかまいませんが、国のガイドラインの内容
に沿ったものとしてください。
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提出形式 (1)Excel形式 (2)PDF形式
届出書様式・参考様式・手引き
【事務連絡】障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れについて [PDFファイル/88KB]
【別添】障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れ [PDFファイル/114KB]
【参考】保育所等訪問支援における評価制度(自己評価・保護者評価・訪問先施設評価)の導入について [PDFファイル/113KB]
【提出書類】自己評価結果等の公表の届出書 [Excelファイル/21KB]
別添1_児童発達支援自己評価・保護者評価 [Excelファイル/46KB]
別添2_放課後等デイサービス自己評価・保護者評価 [Excelファイル/46KB]
別添3_保育所訪問自己評価・保護者評価・施設評価 [Excelファイル/52KB]