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地域連携推進会議について
2024年度(令和6年度)障害福祉サービス等報酬改定により、障害者支援施設及び共同生活援助事業所において、支援の質の確保のため、地域連携推進会議の開催及び地域連携推進会議の構成員が当該事業所を見学する機会を設けることが義務付けされました。2024年度(令和6年度)は努力義務、2025年度(令和7年度)から義務化されています。
対象となる障害福祉サービス等
・施設入所支援
・共同生活援助
地域連携推進会議の構成員の例
・利用者 ※必須
・利用者の家族 ※必須
・地域の関係者 ※必須
・福祉に知見のある人
・経営に知見のある人
・施設等所在地の市町村担当者等
※会議の構成員は、利用者、利用者の家族、地域の関係者、福祉に知見のある人、経営に知見のある人及び施設等所在地の市町村担当者などが想定されています。(「地域連携推進会議の手引き」p4より)
※利用者、利用者の家族、地域の関係者は選出が必須となっています。
内容
・事業者は、上記の構成員の地域連携推進会議を開催し、おおむね1年に1回以上、地域連携推進会議において、事業の運営に係る状況を報告し、必要な要望、助言等を聴く機会を設ける必要があります。
・事業者は、おおむね1年に1回以上、当該地域連携推進会議の構成員が障害者支援施設(共同生活援助事業所)を見学する機会を設ける必要があります。
・障害者支援施設(共同生活援助事業者)は、地域連携推進会議の報告、要望、助言等についての記録を作成し、当該記録を公表する必要があります。
地域連携推進会議の手引きについて
会議の詳細については、厚生労働省ホームページをご確認ください。
地域連携推進会議に関するよくある質問
よくいただく質問・回答を以下にまとめましたので、ご確認ください。
よくある質問(事業所向け) [Excelファイル/12KB]
市の担当者等への出席依頼
会議への市職員の出席は必須ではありませんが、会議設置の目的を踏まえて、事業所より希望があった場合、可能な範囲での対応とさせていただきます。
実施予定日の前月20日までに、会議又は訪問ごとに電子申請システムで申請をしてください。
【電子申請はこちら】↓↓
https://apply.e-tumo.jp/city-fukuyama-hiroshima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=24658
※電子申請後、「受理」の場合は参加、「不受理」の場合は不参加となります。
【注意事項】
※市の担当者が出席する事業所の選定については、会議の内容や業務状況等を鑑みて決定します。
※出席する市職員は、1名又は2名で、原則平日の勤務時間での対応となります。
※出席する市の担当者は、構成員として客観的な意見を述べさせていただきますが、市としての見解を示したり質疑に回答したりすることはできないことをあらかじめご了承ください。(市の見解や質疑への回答が必要となった場合には、障がい福祉課まで直接お問い合わせください。)