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福山市障がい者相談員(精神分野)募集します

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月18日更新
福山市障がい者相談員を募集します。
概要は次のとおりです。

内容

1 趣旨・目的
 福山市では、在宅の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の社会生活等の相談及び指導、障がい者地域活動の推進及び関係機関の業務に対する協力等に従事する者として障がい者相談員を設置しています。
 このたび、地域における相談支援体制の充実を図るため、障がい者相談員を公募により募集します。
 
2 活動内容
 障がい者相談員は、主に次の活動を行います。
 1 障がいのある方及びその家族からの生活上の相談対応
 2 福祉サービス、制度、関係機関に関する情報提供及び助言
 3 その他、市が必要と認める相談支援に関する活動

3 募集人数
 若干名

4 応募資格
 次のすべてを満たす方とします。
 1 障がい者の福祉に熱意を有している方
 2 奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している方
 3 福山市に在住の方
 4 75歳未満の方
 5 精神障がい者の保護者または精神障がい者である方
 6 民生・児童委員及び家庭児童相談員ではない方
 7 公務員及び障がい者福祉施設従事職員の場合は任命権者の承諾を受けている方

5 委嘱期間
 2026年(令和8年)4月1日から2028年(令和10年)3月31日まで

6 報酬
 障がい者相談員に対して、次のとおり報酬を支給します。
 前年度の戦傷病者特別援護法にかかる単価「戦傷病者相談員謝金(年額)」に準じる。
 【参考】令和8年度の報酬額は26,400円を予定しています。

7 障がい者相談員の活動内容及び留意事項
 障がい者相談員は、障がい者等の更生のために必要な援助を行うことを業務とし、業務の実施に当たっては次の各号に掲げる事項に留意して行うこと。
 1 相談援助にあたっては、個人の人格を尊重し親切丁寧に相談に応じるものとする。
 2 相談援助にあたり知り得た個人情報の保護について十分留意するとともに、障がい者相談員を退任した後も同様とする。
 3 相談援助にあたっては、常に身分証票を携行するとともに、相談者に求めがあった場合は必ず提示するものとする。   

8 応募方法
 次の書類を障がい福祉課の窓口もしくは郵送で提出してください。
 ・障がい者相談員募集申込用紙

9 応募期限
 2026年(令和8年)3月2日(月曜日)必着

10 選考方法
 書類選考及び必要に応じて面接を行います。
 選考結果は、応募者本人に文書で通知します。

11 その他
 相談員の活動は、市職員や相談支援専門員の業務を代替するものではありません。
 市が実施する相談員の業務を遂行するにあたっての必要な研修等には参加していただきます。
 活動内容が不適切と認められる場合は、委嘱を取り消すことがあります。

12 申込み・問い合わせ先
 福山市障がい福祉課 相談支援担当 
 〒720-8501 広島県福山市東桜町3番5号(電話084-928-1208)
                        (Fax084-928-1730)
   ※郵送の場合は封筒の表に赤字で「相談員申込み」と書いてください。
   ※持参の場合の受付時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日を除く。)

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