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強度行動障がい児支援加算について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年9月28日更新

内容

 行動障がいの軽減を目的として実務研修修了者や中核的人材養成研修の修了者を配置し、強度の行動障がいのある児童に対して、支援計画シート等に基づいて支援を行った場合に加算を算定することができます。なお、加算の算定については、事前に体制届及びその他必要書類の提出が必要になります。

単位数

・200単位/日
※児童発達支援及び放課後等デイサービスでは加算開始から90日以内はさらに500単位/日を加算
※放課後等デイサービスでは中核的人材養成研修を修了した職員を配置し、支援計画を作成し支援を行った場合に250単位/日を加算

加算の対象となるサービス

 
サービス名

対象要件

(調査票の点数)

加算名

受給者証の表記

児童発達支援

20点以上

児童発達支援加算強度行動障害
児童発達支援加算強度行動
放課後等デイサービス 20点以上 放課後等デイサービス加算強度行動障害(I)
放課後等デイ加算強度行動I
30点以上 放課後等デイサービス加算強度行動障害(II)
放課後等デイ加算強度行動II
保育所等訪問支援 20点以上 保育所等訪問支援加算強度行動障害
保育所等訪問加算強度行動

居宅訪問型児童発達支援

20点以上 居宅訪問型児童発達支援加算強度行動障害
居宅訪問型児童加算強度行動

 

算定の流れ

​1 保護者への説明

 サービス提供事業所(以下、「事業所」という。)は加算の対象の可能性がある児童の保護者に対し、加算の趣旨、支援の内容、利用者負担額への影響等について丁寧に説明し、加算を算定することについて同意を得ます。

2 調査票による確認

 「強度行動障がい児支援加算調査票」を用い、事業所は保護者に聴き取りを行い、合計点数が20点以上になることを確認します。

3 変更申請

 障がい福祉課又は各支所保健福祉課で「強度行動障がい児支援加算」を算定対象とするため、児童通所給付費支給変更申請を行います。その際に「強度行動障がい児支援加算調査票」を添付してください。

4 受給者証の発行

 障がい福祉課は申請内容を確認し、対象者であると判断される場合、強度行動障がい児支援加算を決定し、受給者証を発行します。

5 サービスの提供

 事業所は強度行動障がい児支援加算が決定された受給者証を確認し、加算の対象となるサービスを提供します。

 

調査票様式

・強度行動障がい支援加算調査票