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利用者負担上限額管理について
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年9月28日更新
上限額管理とは
障がい福祉サービス等の利用者が、複数の事業所を利用している場合に、ひと月の上限月額を超えて利用者負担額を支払うことがないよう、事業所間で連絡を取り合って調整・管理することです。
上限額管理を行う事業所は、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書を障がい福祉課へ提出する必要があります。
上限額管理を行う事業所は、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書を障がい福祉課へ提出する必要があります。
上限額管理の対象者
上限額管理の対象となるのは、利用者負担額0円以外であり、かつ複数の事業所を利用している方です。上限額管理は、障がい福祉サービス、地域生活支援事業、児童通所支援のサービスごとに行う必要がありますが、障がい福祉サービスと地域生活支援事業の両方のサービスを利用している場合は同一の事業所が上限額管理を行います。
また、児童通所支援を利用している児童が同一世帯内に複数いる場合は、その世帯の利用者負担額の合計が上限月額を超えないよう、同一の事業者が管理する必要があります。
(例)兄弟がそれぞれ放課後等デイサービス(児童通所支援)を利用しており、上限月額が4,600円の場合
→放課後等デイサービスでの自己負担額が兄弟合わせて4,600円を超えないように上限額管理を行
う。
また、児童通所支援を利用している児童が同一世帯内に複数いる場合は、その世帯の利用者負担額の合計が上限月額を超えないよう、同一の事業者が管理する必要があります。
(例)兄弟がそれぞれ放課後等デイサービス(児童通所支援)を利用しており、上限月額が4,600円の場合
→放課後等デイサービスでの自己負担額が兄弟合わせて4,600円を超えないように上限額管理を行
う。
上限額管理の届出
対象者について、事業所間で確認・調整のうえ、上限額管理を行う事業所が利用者負担額上限管理依頼(変更)届出書を障がい福祉課へ提出してください。
提出期限は、請求月の前月末日までです。提出期限を過ぎた場合は月遅れで請求してください。
提出期限は、請求月の前月末日までです。提出期限を過ぎた場合は月遅れで請求してください。
上限額管理を依頼する事業所
利用しているサービスによって、依頼する事業所の優先順位があります。
〇 障がい福祉サービス・地域生活支援事業
1 居住系サービス事業所(共同生活援助の体験利用を除く)
2 計画相談支援事業所(毎月モニタリングの場合のみ)
3 日中活動系サービス事業所
※複数事業所を利用の場合、契約日数の多い事業所
4 訪問系サービス事業所
(1)同一事業所番号で複数の訪問系サービスを提供する事業所
(2)重度訪問介護事業所
(3)居宅介護事業所
(4)同行援護事業所
(5)行動援護事業所
※同一順位に複数事業所が存在する場合、契約時間数が多い事業所
5 移動支援事業所
6 就労定着支援事業所・自立生活援助事業所
7 短期入所事業所・日中一時支援事業所
※複数事業所を利用の場合、当該月において最後に利用にした事業所
8 共同生活援助(体験利用の場合)
〇 児童通所支援
1 障がい児相談支援事業所(毎月モニタリングの場合のみ)
2 1に該当する事業所以外
※複数事業所を利用の場合、契約日数の多い事業所
届出時の注意事項
・記載内容に誤りがある場合、正しく処理できません。名前、受給者番号、事業所番号の誤りに注意してください。
・利用者一人につき、届出書一枚が必要です。一枚の届出書で、複数人の上限額管理について届け出ることはできません。
・利用者一人につき、届出書一枚が必要です。一枚の届出書で、複数人の上限額管理について届け出ることはできません。






