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利用者負担上限額管理について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年9月28日更新

上限額管理とは

 障がい福祉サービス等の利用者が、複数の事業所を利用している場合に、ひと月の上限月額を超えて利用者負担額を支払うことがないよう、事業所間で連絡を取り合って調整・管理することです。
 上限額管理を行う事業所は、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書を障がい福祉課へ提出する必要があります。

上限額管理の対象者

 上限額管理の対象となるのは、利用者負担額0円以外であり、かつ複数の事業所を利用している方です。上限額管理は、障がい福祉サービス、地域生活支援事業、児童通所支援のサービスごとに行う必要がありますが、障がい福祉サービスと地域生活支援事業の両方のサービスを利用している場合は同一の事業所が上限額管理を行います。
 また、児童通所支援を利用している児童が同一世帯内に複数いる場合は、その世帯の利用者負担額の合計が上限月額を超えないよう、同一の事業者が管理する必要があります。

(例)兄弟がそれぞれ放課後等デイサービス(児童通所支援)を利用しており、上限月額が4,600円の場合
→放課後等デイサービスでの自己負担額が兄弟合わせて4,600円を超えないように上限額管理を行
  う。

上限額管理の届出

 対象者について、事業所間で確認・調整のうえ、上限額管理を行う事業所が利用者負担額上限管理依頼(変更)届出書を障がい福祉課へ提出してください。
 提出期限は、請求月の前月末日までです。提出期限を過ぎた場合は月遅れで請求してください。

上限額管理を依頼する事業所

 利用しているサービスによって、依頼する事業所の優先順位があります。

 〇 障がい福祉サービス・地域生活支援事業

 1 居住系サービス事業所(共同生活援助の体験利用を除く)

 2 計画相談支援事業所(毎月モニタリングの場合のみ)

 3 日中活動系サービス事業所 

   ※複数事業所を利用の場合、契約日数の多い事業所

 4 訪問系サービス事業所

  (1)同一事業所番号で複数の訪問系サービスを提供する事業所

  (2)重度訪問介護事業所

  (3)居宅介護事業所

  (4)同行援護事業所

  (5)行動援護事業所

   ※同一順位に複数事業所が存在する場合、契約時間数が多い事業所

 5 移動支援事業所

 6 就労定着支援事業所・自立生活援助事業所

 7 短期入所事業所・日中一時支援事業所

   ※複数事業所を利用の場合、当該月において最後に利用にした事業所

 8 共同生活援助(体験利用の場合)

 

 〇 児童通所支援

 1 障がい児相談支援事業所(毎月モニタリングの場合のみ)

 2 1に該当する事業所以外

   ※複数事業所を利用の場合、契約日数の多い事業所

届出時の注意事項

・記載内容に誤りがある場合、正しく処理できません。名前、受給者番号、事業所番号の誤りに注意してください。
・利用者一人につき、届出書一枚が必要です。一枚の届出書で、複数人の上限額管理について届け出ることはできません。