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消費生活センターのご案内

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

より豊かな暮らしのために 


  消費生活相談員が、消費者の契約トラブルをはじめとしたさまざまな消費生活に関する相談に応じるとともに情報提供や啓発等を行っています。
  また、適正な計量の実施を確保するためスーパーや小売店などのはかり(計量器)の検査等も行っています。

 

家族のイラスト

*困ったときには,早めに相談*

うまい話にご用心!!
契約はよく理解して慎重に!!
それは本当にあなたの欲しいものですか? 
悪質商法にご注意を!!
悪質商法とは… 巧みに消費者を勧誘し、高額な商品やサービスを売りつける販売方法のことをいいます。訪問販売、電話勧誘、ダイレクトメール、チラシ、インターネットによる通信販売など様々です。

消費生活相談窓口

 消費生活センターでは、電話、来所などで相談を受け付けています。

   電話番号     (084)928-1188(直通)
   相談受付時間  8時30分~16時30分(土、日、祝日、年末年始除く)    

 
*相談するときには…*

 自分が何をしたいのか、例えば「解約したい」「交換したい」など希望を伝え、契約書などの関係書類を準備していただくと相談がスムースに進みます。
 なお、契約時の状況や本人の意向を確認するため、原則当事者が相談してください。 

*賢い消費者になりましょう*

 消費トラブルに巻き込まれないよう、出前講座への講師派遣、広報等による情報提供を行っています。

  消費生活に関する出前講座  講師派遣依頼書様式 PDF

               出前講座の様子

 
*そのはかりは正しいですか?*
 私たちの生活の中には、「計ること」がたくさんあります。その計るための道具(計量器)が正確な値を示さなかったり、正しく使われていなかったらどうなるでしょうか?センターでは、計量法に基づき百貨店、スーパー、小売店などで商品量目立入検査や計量器の定期検査等を行っています。
計量のページ

更新情報

4月1日 文章の一部、読点を修正しました。

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