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電子保証の導入について(お知らせ)
建設工事及び測量、建設コンサルタント等業務(測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係建設コンサルタント業務をいう。以下同じ。)における契約手続のデジタル化を推進し、受発注者相互の事務の効率化及び利便性の向上を図るため、契約保証及び前払金保証(中間前払金保証を含む。)について、紙媒体での保証証書等の提出に加えて、電子保証による取扱いの運用を開始します。
1 電子保証の対象案件
2026年(令和8年)4月1日以降に契約する案件
2 対象となる保証証書等
(1)契約保証
保証事業会社(西日本建設業保証(株)など)による契約保証証書
損害保険会社による履行保証保険証書または公共工事履行保証証券
(2)前払金保証(中間前払金保証を含む。)
保証事業会社(西日本建設業保証(株)など)による前払金保証証書
3 対象となる取扱保証機関
(1)保証事業会社
西日本建設業保証(株)、東日本建設業保証(株)、北海道建設業信用保証(株)
(2)損害保険会社
あいおいニッセイ同和損害保険(株)、AIG損害保険(株)、共栄火災海上保険(株)、
損害保険ジャパン(株)、大同火災海上保険(株)、東京海上日動火災保険(株)、
日新火災海上保険(株)、三井住友海上火災保険(株)
※上記以外の損害保険会社及び金融機関による保証は電子化に対応していませんので、
従来どおり書面で提出してください。
4 提出方法
1 契約保証の場合 ※管財契約課へ提出
1 保証事業会社による保証
電子保証の手続きを行い、保証事業会社から発行された『電子証書閲覧用「認証キー」などのお知らせ』を添付のうえ管財契約課宛に電子メールを送信し、送信したことを電話(084-928-1503)で連絡してください。

2 損害保険会社による保証
保証証券等確認システムから通知された「閲覧用URL」及び損害保険会社から通知された「閲覧用パスワード」を添付のうえ管財契約課宛に電子メールを送信し、送信したことを電話(084-928-1503)で連絡してください。

・管財契約課メールアドレス:kanzai-keiyaku@city.fukuyama.hiroshima.jp
・送信時のメールの件名:「【契約保証】案件名_受注者名」
例:【契約保証】〇〇〇〇工事_(株)●●●建設
※電子化された保証証書(書面で発行された証書をPDFにしたもの等)を電子メールで提出することはできません。
2 前払金保証(中間前払金保証を含む。)の場合 ※各工事担当課へ提出
電子保証の手続きを行い、保証事業会社から発行された『電子証書閲覧用「認証キー」などのお知らせ』を添付のうえ各工事担当課宛に電子メールを送信し、送信したことを電話で連絡してください。
・各工事担当課メールアドレス及び電話番号:添付ファイルのとおり
・送信時のメールの件名:「【前払金保証】案件名_受注者名」又は「【中間前払金保証】案件名_受注者名」
例:【前払金保証】〇〇〇〇工事_(株)●●●建設

※電子化された保証証書(書面で発行された証書をPDFにしたもの等)を電子メールで提出することはできません。
※電子メール送信時に、併せて請求書を提出していただくことも可能です。
5 留意事項
(1)電子保証の利用手続きの詳細については、各保証機関(保証事業会社及び損害保険会社)へお問い合わせください。
(2)西日本建設業保証(株)による電子保証の手続き
ア インターネット保証サービス(e-Net保証)をご利用になる場合は、事前に利用登録の手続きが必要です。
イ 手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
ウ 手続きの詳細に関しては、西日本建設業保証(株)各支店にお問い合わせ又は西日本建設業保証(株)ホームページ【外部リンク】をご確認ください。
(3)損害保険会社による電子保証の手続き
ア 公共工事履行保証証券等における保証証券等確認システム(WEBプラットフォーム)に関しては、保証証券等確認システムの仕組み、マニュアル等は一般財団法人日本損害保険協会ホームページ【外部リンク】で確認してください。
イ 保証証券等確認システム(WEBプラットフォーム)に関してのお問い合わせは、契約の取扱代理店又は損害保険会社営業店担当者へお願いします。
6 関連書類






