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新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月3日更新

新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について

 新型コロナウイルス感染症に関連して,感染された方をはじめ,その家族や同僚,友人,治療にあたった医療関係者等に対して,不当な差別,偏見,誹謗中傷やいじめ等の人権侵害は,あってはならないことです。      

 また,新型コロナワクチンの接種を受けることは強制ではなく,あくまで本人の意思に基づき行われるものです。                                                                   

 職場や周りの方などに接種を強制したり,接種を受けていないことを理由に,職場において解雇,退職勧奨、いじめなどの差別的な扱いをすることは許されるものではありません。

 国や地方公共団体が提供している新型コロナウイルス感染症に関する正しい情報に基づき,人権に配慮した冷静な行動をとっていただきますようお願いします。

人権に関する相談窓口

 法務省の人権擁護機関では,新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別,偏見,誹謗中傷やいじめ等の被害に遭った方からの人権相談を受け付けています。

 

みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)

0570-003-110(平日 午前8時30分から午後5時15分まで)

 

子どもの人権110番

0120-007-110(平日 午前8時30分から午後5時15分まで)

 

外国語人権相談ダイヤル(Foreign-language Human Rights Hotline)

0570-090911(平日 午前9時00分から午後5時00分まで)