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福山市犯罪被害者等支援条例

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新

福山市犯罪被害者等支援条例を制定しました

 福山市では、犯罪行為により心や体が傷つき苦しむ被害者やその家族を支援するとともに、市民が安心して暮らすことができる地域社会を実現するため、「福山市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

 犯罪被害者やその家族は、直接的な犯罪被害やその後遺症によって、精神的、経済的に苦しんでいるにもかかわらず、興味本位のうわさや心ない中傷により個人の尊厳が傷つけられたり、プライバシーが侵害され私生活の平穏が脅かされたりするなどの二次被害を受けることがあります。
 福山市では、相談窓口を設置するとともに、見舞金の支給のほか、再び平穏な生活を取り戻すまで、日常生活を営むために必要な支援や精神的な被害の軽減・回復に向けた支援、居住や雇用の安定を図るための支援を行います。

条例施行日

2025年(令和7年)4月1日

条例の目的(基本理念)

・犯罪被害者等の個人としての尊厳と権利が尊重されること
・犯罪被害者等が置かれている状況・事情に応じた適切な支援が途切れることなく行われること
・市、市民、事業者及び関係機関等が連携・協力して支援すること

私たちにできること(責務)

・犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性について理解を深めましょう
・二次被害が生じないよう、また地域の中で孤立させないように配慮しましょう
・市等が行う犯罪被害者等の支援に関する施策に協力しましょう
・事業者は犯罪被害者等の勤務や被害に関する手続き等について配慮しましょう

市が行う支援

犯罪被害者等見舞金

  犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため、次の見舞金を支給します。

種類

支給対象

金額

遺族見舞金

犯罪行為によって亡くなられた人の遺族

30万円

傷害見舞金

犯罪行為によって重傷病を負った人
※療養期間が1か月以上を要する負傷または疾病(精神障がいを含む)

10万円

対象の要件

 犯罪被害に遭われた時に遺族見舞金は遺族が、傷害見舞金は本人が福山市民であること。

対象となる犯罪

 人の生命または身体を害する罪に当たる行為(殺人、傷害、不同意わいせつ等)
 ※警察で被害届が受理されていることが必要です。
 ※過失による交通事故の被害は対象となりません。
 ※2025年(令和7年)4月1日以降に発生した犯罪の被害が対象となります。

申請の期限

 次のいずれかに当てはまる人が申請できます。
 (1)犯罪被害の発生を知った日から2年以内
 (2)犯罪被害が発生した日から7年以内

申請書類

 様式1 見舞金支給申請書 [PDFファイル/148KB]
 様式2 犯罪被害に関する申立書 [PDFファイル/71KB]
 

相談窓口の設置

 犯罪被害者等が直面している様々な問題について、相談に応じるとともに、必要な情報提供や助言、関係機関との連絡調整を行います。

 ○相談窓口 福山市 多様性社会推進課(福山市役所本庁舎9階)
 ○相談時間 月~金 8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く。)
 ○電話   084-928-1006
 ○
メール  tayouseisyakai-suishin@city.fukuyama.hiroshima.jp​

要綱

 ○福山市犯罪被害者等見舞金支給要綱 [PDFファイル/183KB]

チラシ

 ○​福山市犯罪被害者等支援条例啓発チラシ [PDFファイル/710KB]
 ○福山市犯罪被害者等見舞金に関する案内 [PDFファイル/550KB]
 ○見舞金に関するQ&A [PDFファイル/140KB]

リンク

警察庁ホームページ(犯罪被害者等支援)
公益社団法人広島被害者支援センター
広島県環境県民局県民活動課 くらし安心推進グループ
法テラス広島

 

 

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