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測量成果の使用・複製承認申請について
印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月2日更新
測量成果の複製承認申請書
福山市発行の地図等を複製しようとするときは,測量法第43条の規定に基づく「測量成果の複製承認申請書」の提出が必要です。
測量成果の使用承認申請書
福山市発行の地形図等を使用して新たに別種の地図等を作成する場合には,測量法第44条第1項の規定に基づく「測量成果の使用承認申請書」の提出が必要です。
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福山市発行の地図等を複製しようとするときは,測量法第43条の規定に基づく「測量成果の複製承認申請書」の提出が必要です。
福山市発行の地形図等を使用して新たに別種の地図等を作成する場合には,測量法第44条第1項の規定に基づく「測量成果の使用承認申請書」の提出が必要です。