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技術基準について
技術基準の概要
開発行為の許可及びその変更許可に際しては,法第33条各号に規定する技術基準に適合しなければなりません。法の適用は,開発行為の目的別に,次表のとおり区分されています。
本市においては,他法令を含めた開発事業の全般的な技術的基準を「開発行為等の許可の技術的基準」として別に定め運用しています。
また,建築許可においても,政令第36条第1項第1号の規定により技術基準に適合することが求められます。「開発行為等の許可の技術的基準」等を参考にして,適正な計画にしてください。
開発行為等の許可の技術的基準 [PDFファイル/2.95MB]
技術基準の適用区分(法第33条第1項)
号 | 基準内容 | 建築物 | 第1種特定工作物 | 第2種特定工作物 | 適用規模 | ||||||||
自己居住用 | 自己業務用 | その他 | 自己用 | その他 | 自己用 | その他 | |||||||
1ha未満 |
1ha以上 |
1ha未満 |
1ha以上 |
1ha未満 |
1ha以上 |
||||||||
1 | 用途地域等への適合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2 | 公共空地の確保等 | 道路 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
消防水利 | |||||||||||||
公園 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 0.3ha以上 | ||
3 | 排水施設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4 | 給水施設 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5 | 地区計画等への適合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
6 | 公共・公益施設 | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | ||
7 | 防災・安全措置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8 | 災害危険区域等の除外 | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ||
9 | 樹木,表土の安全 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 1ha以上 | |
10 | 緩衝帯 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 1ha以上 | |
11 | 輸送施設 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 40ha以上 | |
12 | 申請者の資力・信用 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 1ha以上 | |
13 | 工事施行者の能力 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 1ha以上 | |
14 | 関係権利者の同意 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:基準が適用されるもの △:開発規模の目的に照らし判断 ×:基準が適用されないもの
自己用とその他(非自己用)の区分
(1)「自己居住用」
開発行為を施行する主体が自らの生活の本拠として使用する住宅の建設のために行うものが該当し,当然自然人に限られます。
(2)「自己業務用」
当該建築物内において継続的に自己の業務に係る経済活動が行われるものが該当します。
例:○ホテル,旅館 ○結婚式場 ○工場,事務所,福利厚生施設
(3)「その他」(非自己用)
上記(1)及び(2)以外の開発行為をいい,次に掲げるようなものが該当します。
例:○分譲住宅,賃貸住宅 ○寮,社宅 ○貸事務所,貸店舗
技術的基準の取扱い
開発許可に係る道路について
政令第25条第2号及び第4号に規定する道路については次のとおりです。
(1)道路の種類
ア 予定建築物等の敷地が接する道路(以下「接する道路」という。)(政令第25条第2号)
予定建築物等の敷地から支障なく出入りできる道路をいいます。
イ 開発区域内の道路が接続する道路(以下「接続先道路」という。)(政令第25条第4号)
開発区域内の道路が接続する開発区域外の既存の道路をいいます。
「接する道路」と「接続先道路」の概念図 [PDFファイル/115KB]
(2)予定建築物等の用途,敷地の規模に応じて必要な幅員
「接する道路」及び「接続先道路」は,幹線道路に至るまでの間において,原則として次表に掲げる幅員を必要とします。
幹線道路とは,「接する道路」及び「接続先道路」以上の幅員を有する国道及び県道をいいます。
予定建築物等の用途・敷地の規模 | 幅員 | |||
「接する道路」 | 住宅 住宅以外の1,000平方メートル未満 |
6メートル以上 | ||
その他 | 9メートル以上 | |||
「接続先道路 | 住 宅 | 6.5メートル以上 | ||
その他 | 9メートル以上 |
幹線道路に至るまでの区間について [PDFファイル/143KB]
(3)道路幅の基準緩和について
「環境の保全上,災害の防止上,通行の安全上及び事業活動の効率上支障がないと認められる規模及び構造の道路」及び「開発区域の周辺の道路の状況によりやむを得ないと認められるときは,車両の通行に支障がない道路」に該当する場合は,幅員の基準を緩和することができます。(政令第25条第2号ただし書き及び同条第4号括弧書)
(4)幅員の考え方
道路幅員とは,車両通行上支障のない部分の道路の幅(有効幅員)をいい,道路に構造物等がある場合の幅員は次のとおりです。(政令第25条第2号及び同条第4号)
転回広場の設置についての取扱い
行き止まりとなる道路については,その幅に応じ転回広場を設ける必要があります。(省令第24条第5号)
(1)転回広場の設置基準
開発道路の延長が35メートルを超える場合は,
1)幅員6.0メートル未満の場合,終端及び区間35メートル以内ごと
2)幅員6.0メートル以上の場合,終端
に転回広場を設ける必要があります。
延長とは「接続先道路との接続点から道路の終端までの長さ」,区間とは「接続先道路との接続点から転回広場の中心点までの長さ又は転回広場中心点間の長さ」をいいます。
(2)転回広場を任意形状とした場合の取扱い
基本形状を延長して任意形状の転回広場とした場合,転回広場の中心点は転回広場の始まりからの寸法をもとに判断します。
なお,区間が35メートルを超える場合は,中間に別途転回広場が必要となります。
公園・緑地の設置についての取扱い
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上5ヘクタール未満の開発行為においては,開発区域内に,開発区域の面積の3%以上の公園,緑地又は広場が設ける必要があります。(開発区域内に2以上の公園等を設ける場合は,その合計。)ただし,既存の公園から250メートルの区域内(以下,「基準区域」という。)に開発区域の8割以上が含まれる場合には,公園等の設置は不要とすることができます。(基準公園から開発区域に至るまでの経路が,基準区域外及び次に掲げるものを通過しない場合に限ります。)
ア 幹線道路(高架により横断できる場合を除く。)
イ 河川(橋により横断できる場合を除く。)
ウ 鉄道(高架により横断できる場合を除く。)
予定建築物の用途 | 基準公園等 |
住宅 | ・街区公園(都市公園法施行令第2条第1項第1号)で面積が1,500平方メートル以上のもの ・近隣公園(同項第2号)(手城東公園及び福山テクノ公園を除く。) ・福山メモリアルパーク及び駅家公園 |
上記以外 | ・上記の公園及び防災上必要な空地 ※ |
※「防災上必要な空地」とは,福山市の条例等で整備されている施設で,福山市地域防災計画で地震時の避難場所に指定してある施設をいいます。
水路に近接する擁壁の根入れについての取扱い
土留めとなる擁壁は,土質や高さなど設置しようとする現地の状況によって構造などの基準を定めています。