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審査基準,立地基準について
審査基準
「許可不要の改築」に係る審査基準
市街化調整区域内において行われる既存建築物の建て替えまたは建て増しについて,この既存建築物と同一の用途で従前の敷地の範囲内において行うもので,その規模及び構造がほぼ同一であり,かつ,周辺の地域における環境の保全上支障がないと認められる場合は,都市計画法上の許可は不要です。
「許可不要の改築」に係る審査基準 [PDFファイル/80KB]
「農家住宅」または「農業用倉庫」に係る審査基準
市街化調整区域内の一定規模以上の農地を耕作し,将来も継続して営農する者のための住宅「農家住宅」や農家がこの耕作に用いる農機具等の収納施設「農業用倉庫」などについては,法第29条第1項第2号の規定により都市計画法上の許可は不要です。
「農家住宅」または「農業用倉庫」に係る審査基準 [PDFファイル/47KB]
立地基準
法第34条各号に掲げる立地基準
市街化調整区域において行われる開発行為または建築行為については,原則として都市計画法上の許可が必要です。この許可には,次のいずれかの目的に該当しなければなりません。(法第34条)
なお,このうち,類型的に確認できるものは,具体の許可基準を定めています。その他の基準については,個別具体に協議してください。
法該当号 | 開発行為等の目的 |
チェック リスト |
---|---|---|
第1号 | 主としてこの開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する政令で定める公益上必要な建築物またはこれらの者の日常生活に必要な物品の販売,加工若しくは修理その他の業務を営む店舗,事業場その他これらに類する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 | チェック表 一覧表 |
第2号 | 市街化調整区域内に存する鉱物資源,観光資源その他の資源の有効な利用上必要な建築物または第一種特定工作物の建築または建設の用に供する目的で行う開発行為 | ー |
第3号 | 温度,湿度,空気等について特別の条件を必要とする政令で定める事業の用に供する建築物または第一種特定工作物で,この特別の条件を必要とするため市街化区域内において建築し,または建設することが困難なものの建築または建設の用に供する目的で行う開発行為 | ー |
第4号 | 農林,林業若しくは漁業の用に供する建築物で第29条第1項第2号の政令で定める建築物以外のものの建築または市街化区域内において生産される農産物,林産物若しくは水産物の処理,貯蔵若しくは加工に必要な建築物若しくは第一種特定工作物の建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為等 | ー |
第5号 | 特定農山村地域における農林漁業の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第9条第1項の規定による公告があった所有権移転等促進計画の定めるところによって設定され,または移転された同法第2条第3項第3号の権利に係る土地においてこの所有権移転等促進計画に定める利用目的(同項第2号に規定する農林業等活性化基盤施設である建築物の建築の用に供するためのものに限る。)に従って行う開発行為 | ー |
第6号 | 都道府県が国または独立行政法人中小企業基盤整備機構と一体となって助成する中小企業者の行う他の事業者との連携若しくは事業の共同化または中小企業の集積の活性化に貢献する事業の用に供する建築物または第一種特定工作物の建築または建設の用に供する目的で行う開発行為等 | ー |
第7号 | 市街化調整区域内において現に工業の用に供されている工場施設における事業と密接な関連を有する事業の用に供する建築物または第一種特定工作物で,これらの事業活動の効率化を図るため市街化調整区域内において建築し,または建設することが必要なものの建築または建設の用に供する目的で行う開発行為 | チェック表 |
第8号 | 政令で定める危険物の貯蔵または処理に供する建築物または第一種特定工作物で,市街化区域内において建築士,または建設することが不適当なものとして政令で定めるものの建築または建設の用に供する目的で行う開発行為 | ー |
第8号の2 | 市街化調整区域のうち災害危険区域等その他の政令で定めるの開発行為を行うのに適当でない区域内に存する建築物または第一種特定工作物に代わるべき建築物または第一種特定工作物(いずれもこの区域外において従前の建築物または第一種特定工作物の用途と同一の用途に供されることとなるものに限る。)の建築または建設の用に供する目的で行う開発行為 | チェック表 |
第9号 | 前各号に規定する建築物または第一種特定工作物のほか,市街化区域内において建築し,または建設することが困難または不適当なものとして政令で定める建築物または第一種特定工作物の建築または建設の用に供する目的で行う開発行為 | チェック表 |
第10号 | 地区計画または集落地区計画の区域(地区整備計画または集落地区整備計画が定められている区域に限る。)内において,この地区計画または集落地区計画に定められた内容に適合する建築物または第一種特定工作物の建築または建設の用に供する目的で行う開発行為 | ー |
第11号 | 市街化区域に隣接し,または近接し,かつ,自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であっておおむね50以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている地域のうち,災害の防止その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い,都道府県(指定都市等または事務処理市町村の区域内にあっては,この指定都市または事務処理市町村。以下この号及び次号において同じ。)の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為で,予定建築物等の用途が,開発区域及びその周辺の地域における環境保全上支障があると認められる用途として都道府県の条例で定めるものに該当しないもの | ー |
第12号 | 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ,かつ,市街化区域内において行うことが困難または著しく不適当と認められる開発行為として,災害の防止その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い,都道府県の条例で区域,目的または予定建築物等の用途を限り定められたもの | ー |
第13号 | 区域区分に関する都市計画が決定され,またはこの都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された際,自己の居住若しくは業務の用に供する建築物の建築し,または自己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する目的で土地または土地の利用に関する所有権以外の権利を有していた者で,この都市計画の決定または変更の日から起算して6月以内に国土交通省令で定める事項を都道府県知事に届け出たものが,この目的に従って,この土地に関する権利の行使として行う開発行為(政令で定める期間内に行うものに限る。) | ー |
第14号 | 前各号に掲げるもののほか,都道府県知事が開発審査会の議を経て,開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく,かつ,市街化区域内において行うことが困難または著しく不適当と認める開発行為 | ー |
法第34条第12号
上表の第12号については,「福山市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例」を制定し,その目的または予定建築物等の用途について各々の基準を定めています。
許可基準 の条項 |
目的または建築物の用途 | 適用条例 | チェック リスト |
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---|---|---|---|---|
開発許可 | 建築許可 | |||
第6条 | 分家住宅(線引き前から市街化調整区域内に居住している本家世帯からの世帯分離を目的とした住宅) | 条例6条 第1号 |
条例8条 第1号 |
チェック表 |
第7条 | 公共移転(収容対象事業等による移転) | 条例6条 第2号 |
条例8条 第2号 |
チェック表 |
第8条 | 準公益施設(地域集会所等) | 条例6条 第3号 |
条例8条 第3号 |
チェック表 |
第9条 | 既存の事業所の従業員寮等(市街化調整区域内に存する事業所の従業員寮等) | 条例6条 第4号 |
条例8条 第4号 |
チェック表 |
第11条 | 大規模既存集落内の自己用住宅 | 条例6条 第6号 |
条例8条 第6号 |
チェック表 |
大規模既存集落内の分家住宅 | チェック表 | |||
大規模既存集落内の小規模工場等 | チェック表 | |||
第12条 | 既存建築物の建て替え,建て増し等 | 条例6条 第7号 |
条例8条 第7号 |
チェック表 |
第13条 | 一定の集落内の自己用住宅(既存の集落内で線引き前から継続した宅地における自己用住宅) | 条例6条 第8号 |
条例8条 第9号 |
チェック表 |
第14条 | 中小企業の効率化(線引き前から事業を営む中小企業の効率化を図ることを目的とした建築物等) | 条例6条 第9号 |
条例8条 第11号 |
チェック表 |
第15条 | 土地区画整理事業完了地内等の再開発 | 条例6条 第10号 |
- | チェック表 |
第16条 | 適法に建築された建築物の用途変更(線引き後建築された建築物の属人性に係る用途変更) | - | 条例8条 第8号 |
チェック表 |
第17条 | 既存の土地利用の管理施設(既に土地利用されている土地の適正利用を図るための管理施設等) | - | 条例8条 第10号 |
チェック表 |
第18条 | 既存団地における自己用住宅(線引きの日から8年以内の完成が確認された住宅団地における自己用住宅) | - | 条例8条 第12号 |
チェック表 |
第19条 | 兼用住宅 | 条例6条 第1,6,8号 |
条例8条 第1,6,9,12号 |
チェック表 |
法第34条第14号(福山市開発審査会提案基準)
前途の表の第14号については,「福山市開発審査会提案基準」を定めています。
該当号 | 提案基準 |
第1号 | 宗教施設に係る開発または建築に関する基準 |
第2号 | 公共移転に係る開発または建築に関する基準 |
第3号 | 準公益施設に係る開発または建築に関する基準 |
第4号 | 既存の事業所の従業員寮等に係る開発または建築に関する基準 |
第5号 | レクリエーション施設等に係る開発または建築に関する基準 |
第6号 | 有料老人ホームに係る開発または建築に関する基準 |
第7号 | 既存建築物の建て替え,建て増し等に係る開発または建築に関する基準 |
第8号 | 特定流通業務施設に係る開発または建築に関する基準 |
第9号 | 旧都市計画法第43条第1項第6号ロの規定により確認を受けた土地に係る開発に関する基準 |
第10号 | 既存の権利者に係る開発または建築に関する基準 |
第11号 | 線引きの経過措置に係る開発または建築に関する基準 |
第12号 | 中小企業の拡張に係る開発または建築に関する基準 |
第13号 | 地域経済牽引事業の促進を図るための施設に係る開発または建築に関する基準 |
第14号 | 土地区画整理事業等の完了地内における再開発に関する基準 |
第15号 | 未完成の住宅団地に係る開発に関する基準 |
第16号 | 「地域再生」や「地域振興」を目的とした空家等の既存建築物の利活用に係る用途変更に関する基準 |
その他
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく同意基準 [PDFファイル/49KB]