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宅地建物取引業法の重要事項説明における関係法令等の調査をされる方へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月1日更新

不動産の取引において、宅地建物取引業者は宅地建物取引業法第35条により、物件の内容や取引の条件などの情報が記載された、「重要事項説明書」を交付して説明をすることとされています。

このうち、都市計画法・建築基準法・その他の法令に基づく規制については、関係法令の数が多いうえ、担当窓口も複数にわたっていることから、各法令の担当窓口についてまとめましたので、ご活用ください。

福山市内における宅地建物取引業法の重要事項説明に関する法令の担当窓口一覧表について

 次のファイルよりご確認いただけます。

 

担当窓口一覧表 [PDFファイル/287KB]

(44土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律について、担当窓口を修正しました。2024年(令和6年)9月1日)

 

福山市内における宅地建物取引業法の重要事項説明に関する法令に基づく制限等の概要一覧表について

 次のファイルよりご確認いただけます。

注意事項について

・ここにまとめたものは、宅地建物取引業法第35条第1項第2号に掲げる各法令の対象条項について本市における該当の有無、および担当窓口です。

・記載内容は、宅地建物取引業法施行令第3条のみについての抜粋であり、すべてを網羅しているものではありません。最新情報を常に記載しているものではありませんので、あくまで参考資料としてご利用ください。

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