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駐車施設の附置に係る届出等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新

​駐車施設の附置義務について(福山市建築物における駐車施設の附置等に関する条例)

 本市では、駐車需要の高まりによる駐車場不足の解消や路上駐車の防止などを目的に、商業地域、近隣商業地域または周辺地区内で一定規模以上の建築物を新築等される方に対し、その用途や規模に応じた台数分の駐車施設(自動車の駐車のための施設)を附置することを条例で義務付けています。

 条例の対象となる建築物を建築される方は、附置しなければならない駐車施設の位置や規模等について、あらかじめ福山市長に届け出なければならないことになっています。

条例の一部改正について(令和8年4月1日施行)

 駐車場法施行令の一部改正に伴い、特定用途(駐車需要を生じさせる程度の大きい用途)に、新たに「共同住宅」が追加されることとなりましたが、本市においては、共同住宅における附置義務台数は、従前と同様の基準(非特定用途と同じ基準)で算出されるよう条例の一部を改正しました。

 駐車施設の附置等に関しては、次の手引きを参考のうえ届出等を行ってください。

駐車施設の附置届出等に係る手引き [PDFファイル/878KB] 

○条例の対象建築物

特定用途(自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途) 非特定用途

劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボウリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫、工場、共同住宅

特定用途以外の用途
○条例により附置しなければならない駐車施設の要件
  要  件 ただし書き
位 置 原則、その建築物またはその建築物の敷地内に附置しなければなりません。

ただし、敷地内への附置が困難であると市長が認めた場合は、特例として敷地から概ね200m以内の場所に設置することができます。

規 模 駐車マスの大きさは、1台あたり幅2.5m以上かつ奥行6.0m以上とし、設ける台数は、建築物の延べ面積によって算出された数以上としなければなりません。

ただし、国土交通大臣の認定を受けた機械式駐車場であれば、1台あたりの駐車マスの大きさを満たしていなくても、附置義務駐車施設として認められます。

 

附置義務の緩和について(附置義務緩和区域・集約駐車施設)

 福山駅周辺のウォーカブルエリアにおいては、居心地が良く歩きたくなるような人中心の空間へ転換することをめざすため、2025年(令和7年)4月に条例及び規則の改正を行い、ウォーカブルエリアを『附置義務緩和区域』とし、同区域内に限り、条例による敷地内への附置義務を緩和するとともに、駐車施設の機能を集約するための『集約駐車施設』の認定制度を設けています。

○条例改正の内容
  項   目 内   容
(1) 附置義務緩和区域の指定

福山駅周辺デザイン計画のウォーカブルエリアを「附置義務緩和区域」に指定しました。

同区域内を含む敷地で建築等を行う場合の駐車施設は、敷地内/敷地からおおむね200m以内の場所/敷地からおおむね500m以内の集約駐車施設のいずれにも設けることができるようになりました。

附置義務緩和区域 区域図 [PDFファイル/590KB]

(2) 集約駐車施設の認定制度の創設

駐車施設の機能を集約することができると市長が認める施設を、集約駐車施設として認定する制度を創設しました。

集約駐車施設に認定されるためには、次の基準をすべて満たしたうえで、認定申請を行う必要があります。

(1) 立体駐車場又は機械式駐車場で、駐車マスの面積の合計が500m2以上であること。

(2) 附置義務緩和区域内及びその周囲おおむね500mの区域内に所在していること。

(3) 駐車場法の技術的基準に適合した駐車施設であること。

※集約駐車施設の認定申請についてはこちらのページをご参照ください

 

駐車施設の附置の届出 ※様式が新しくなりました。(2026年(令和8年)4月1日~)

 商業地域、近隣商業地域または周辺地区内において一定規模以上の建物等を新築、増築または用途変更する場合には、あらかじめ駐車施設附置(変更)届出書を提出する必要があります。

【入力用】駐車施設附置(変更)届出書 [Excelファイル/25KB]

【印刷用】駐車施設附置(変更)届出書 [PDFファイル/45KB]

【記入例】駐車施設附置(変更)届出書 [PDFファイル/62KB]

【参考様式】委任状 [Wordファイル/21KB]

 

駐車施設の附置の特例 ※様式が新しくなりました。(2026年(令和8年)4月1日~)

 建築物の構造又は敷地の状態等によりやむを得ないと認められた場合は、特例として、建築物の敷地からおおむね200m以内の場所に駐車施設を設置することができます。

 この場合、あらかじめ駐車施設設置承認(変更)申請書を提出し、市長の承認を受ける必要があります。

【入力用】駐車施設設置承認(変更)申請書 [Excelファイル/23KB]

【印刷用】駐車施設設置承認(変更)申請書 [PDFファイル/44KB]

【記入例】駐車施設設置承認(変更)申請書 [PDFファイル/62KB]

【参考様式】委任状 [Wordファイル/21KB]

 

駐車施設の附置等の完了届 ※様式が新しくなりました。(2026年(令和8年)4月1日~)

 届け出た(設置の承認を受けた)駐車施設の工事完了後は、速やかに駐車施設附置(設置)完了届を提出する必要があります。

【入力用】駐車施設附置(設置)完了届 [Excelファイル/23KB]

【印刷用】駐車施設附置(設置)完了届 [PDFファイル/38KB]

【記入例】駐車施設附置(設置)完了届 [PDFファイル/51KB]

【参考様式】委任状 [Wordファイル/21KB]

 

駐車施設の附置(設置)の廃止について(2026年(令和8年)4月1日~)

 届け出た(設置の承認を受けた)駐車施設を廃止した場合は、速やかに廃止の届出をお願いします。

 【入力用】駐車施設附置(設置)の廃止について [Wordファイル/17KB]

 【印刷用】駐車施設附置(設置)の廃止について [PDFファイル/20KB]

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