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集約駐車施設を募集します!
集約駐車施設とは?
附置義務緩和区域内で一定規模以上の建築物を新築等される方が、「福山市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」により設けなければならない駐車施設(以下「附置義務駐車施設」という。)を、敷地外に確保しようとする場合に、附置義務駐車施設の一部または全部を受け入れることができると市長が認めた駐車施設を言います。
(参考)附置義務緩和区域 区域図 [PDFファイル/590KB]
集約駐車施設として認められるメリットは?
・区画の有効利用と安定した収入
月極契約等によって附置義務駐車施設を確保することで、お持ちの駐車施設の空き区画を有効に利用でき、収入が安定する可能性があります。
・認知度の向上
集約駐車施設の位置や規模が都市計画課のホームページで公表されることにより、附置義務駐車施設の受け入れ先を探している事業者の目に留まりやすくなります。
集約駐車施設として認められるには?
集約駐車施設としての認定を受けるためには、次の3つの要件に適合したうえで、所定の手続きを経る必要があります。
要 件 | |
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(1) | 自動車の駐車の用に供する部分(駐車マス)の面積が500平方メートル以上であって、階数が2以上の建築物(建築基準法第2条第1号に規定する建築物をいう。)であるものまたは特殊な装置を用いる駐車施設で自動車が有効かつ安全に駐車することができると市長が認めるもの(国土交通大臣の認証を得た機械式駐車場)。 |
(2) | 附置義務緩和区域内またはその周囲おおむね500mの区域内に所在していること。 |
(3) | 駐車場法の技術的基準に適合した駐車施設であること。 |
集約駐車施設認定申請の手引き [PDFファイル/1.55MB]
集約駐車施設の認定申請
集約駐車施設としての認定を受けようとする場合は、市長の承認を得る必要があります。
【入力用】集約駐車施設認定(変更)申請書 [Excelファイル/45KB]
【印刷用】集約駐車施設認定(変更)申請書 [PDFファイル/102KB]
集約駐車施設の定期報告
集約駐車施設としての認定を受けた後は、次の区分に応じた期日までに、集約駐車施設定期報告書を提出する必要があります。
区 分 | 期 日 |
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1回目の報告 | 認定を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日の属する月の末日 |
2回目以降の報告 | 前回の報告を行った日の翌日から起算して1年を経過する日の属する月の末日 |
【入力用】集約駐車施設定期報告書 [Excelファイル/34KB]
【印刷用】集約駐車施設定期報告書 [PDFファイル/99KB]
集約駐車施設の廃止
認定を受けた集約駐車施設を廃止する場合は、供用終了日の30日前までに、集約駐車施設廃止届を提出する必要があります。
【入力用】集約駐車施設廃止届 [Excelファイル/27KB]