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景観づくりについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月2日更新

どうして景観づくりが必要なのか?

 福山市では,景観法施行以前も広島県の「ふるさと広島の景観の保全と創出に関する条例」等に基づいて景観形成に取り組んできましたが,景観に対する市民共通の理念が未確立であること,制度活用や施設整備など個々の施策の連携が不十分であること,規制等の基準に統一性や強制力がないことなどの課題がありました。
 景観は,生活する人々の身近な環境によりつくられていくもので,景観づくりの取組を進めることで,潤いやゆとりのある生活環境が創造され,また人々がまちへの愛着や誇りを持ったり,地域が活性化されるなどの効果も期待されます。
 2004年(平成16年)には景観法の制定により,市民合意を得ながら景観形成についての方針や規制等,景観に関する施策総合的に取り組むことができるようになりました。
 こうした良好な景観づくりに向けた環境が整う中で,福山市では,第四次総合計画や都市マスタープランにおいて,良好な景観に向けて取り組むことを位置付けています。こうしたことから,景観形成について,市民共通の方針となる景観計画を策定し,市民が愛着と誇りを持って快適な暮らしのできる,また,訪れる方々にも潤いや楽しみなどを感じられる,個性と魅力にあふれるまちをめざして景観づくりに取り組んでいくことが必要です。

景観づくりに向けた市の考え方は? 

 景観については,市民共通の資産として,歴史的景観,自然景観,農村景観,都市景観等の地域特性に応じた総合的な施策を講じる必要があり,美しく風格があり,潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図るため,市域全域を対象とした取組が必要であると考えています。
 景観計画は,総合計画や都市マスタープラン,都市計画などに基づいた,福山市のまちづくりを行う中で,景観の部分をどう守り,創っていくかを示すものです。
 景観法の中には,「良好な景観は,地域の自然,歴史,文化等と市民の生活,経済活動等との調和により,形成されるもの」とあることから,この景観計画をもとに,自然,歴史・文化と生活,経済活動それぞれの調和による,良好な景観の整備や保全を図る必要があると考えております。

これまでは景観に関してどのような取組を行っていたか?

 これまで,福山市においては,風致地区などの都市計画制度や,広島県景観条例等を活用した,景観の保全に取り組んできました。
 また,ローズコムなどの公共施設と,市民の憩いの場となる,中央公園の一体整備などにより,新たな景観も創出されています。
 なお,鞆地区,福山城周辺地区,道三川地区,久松通り等においては,景観に配慮した都市整備により,都市景観大賞を受賞しています。

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