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伝統的建造物群保存地区制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月2日更新

伝統的建造物群保存地区制度とは

  伝統的建造物群保存地区制度は,市町の主体性を尊重し,都市計画と連携しながら,歴史的な町並みの保存と整備を行うものです。
 地域の歴史や文化を伝える貴重な町並みを群として保存するため,市町が独自に条例等を制定し,伝統的建造物群保存地区(伝建地区)を定め, 「保存」を通して地区の生活や生業に新たな息吹を呼び込む,こうした住民の意欲と地元自治体の取り組みを国が後押しします。
 ただ,歴史的景観の保全だけではなく,地域の環境や防災施設の整備など,暮らしやすい生活を創造し,次世代に継承していこうというのがこの制度の目的です。
 伝建地区においては,歴史的景観の保全のため,通常道路から見える建物等の外観を変更(新築・増築・修繕・除去等)するときや土地の造成,樹木の伐採などを 行う場合は,市長及び教育委員会の許可が必要となります。

重要伝統的建造物群保存地区とは

 伝建地区が都市計画決定されると,市は保存計画など具体的な整備方針をまとめ,国へ重要伝統的建造物群保存地区(重伝建地区)選定の申出をします。
 国はその申出に基づき,わが国にとって特に価値が高いと判断されるものを「重伝建地区」として選定します。  重伝建地区では,建物の修理や修景など歴史的景観の維持・保全を図る事業に対して,国・県・市は事業者に補助金などの財政的支援と技術的指導を行います。
 全国で86地区が重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。(2010年(平成22年)3月1日現在)

伝統的建造物とは

 鞆町内の建物調査を,町民の皆様のご協力で 1997年(平成9年)~1998年(平成10年)に実施しました。
 現在,保存地区内には,江戸時代から昭和戦前までに建てられた歴史的建築物が約300棟あることが確認されています。
 これらの建物は,鞆の歴史的町並みを構成する重要な要素となっており,保存すべき建物として伝統的建造物(保存建物)の候補にあげています。

伝統的建造物に特定されると

 伝統的建造物(保存建物)は,所有者の同意を得て特定し,保存地区保存計画の中に位置づけます。
 その修理にあたっては,後世の改造が認められる場合は,できるだけ旧態に復することを基本とします。
 ただし,内部については住みやすいように改造することができます。
 また,地震などに備える防災対策として,補強材を使用することもできます。
 修理経費のうち,外観の修理には補助金が受けられます。
 その割合や限度額については現在検討中です。
 また,重伝建になると家屋の固定資産税が免除になります。その他の税の減免についても検討しています。

伝統的建造物以外の建物

 伝統的建造物以外の建物は,保存地区の歴史的景観の保全を図るために,その外観を伝統的建造物と調和のとれたものに修景していくことが必要です。
 建物の外観の修景工事を行う場合,経費の一部について補助金を受けることができます。
 その割合や限度額については,保存計画の中で定めていきます。

鞆町伝統的建造物群保存地区の区域

鞆の町並み形成における歴史的経緯を重視し,鞆港に面した建造物のうち,江戸期の建物が密集し,かつ歴史的景観をよく残す地域を保存地区の範囲としました。
 保存地区の範囲は,西町を中心に石井町,関町,道越町,江之浦町にまたがる地域で別図のとおりです。

鞆町伝統的建造物群保存地区の区域と時代別建造物の分布

保存地区面積約8.6ヘクタール

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