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税証明の交付制限等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月23日更新

税証明の交付制限等について

 所定の申出書を提出していただくことにより,申出人に関する税証明の交付及び税情報の閲覧等について,原則として本人以外の人への交付を制限するものです。

申出ができる人

 (1)個人  福山市に住民登録がある人または納税義務がある人(過去に住民登録または納税義務があった人を含む)

 (2)法人  法人市民税台帳に登載がある法人または納税義務がある法人(過去に登載または納税義務があった法人を含む)

申出の方法 

 証明交付等の制限を希望する人は,所定の「申出書」を提出してください。申出は,原則として,本人しかすることができません。

※ただし,福山市内に住所を有する同一世帯の親族,法定代理人等(代理権の内容による)は,本人の代わりに申出することができます。

受付場所

 税制課,松永市民サービス課,北部市民サービス課,東部市民サービス課,神辺市民サービス課,沼隈支所,新市支所

交付制限の有効期限

交付制限の有効期間は,「申出書」を受付した日から,その受付年月日の属する年度の翌年度3月31日までです。継続した取扱いが必要な場合は,有効期間内に改めて申出書を提出してください。※継続の申出をせずに有効期間が経過したときは交付制限が解除されますのでご注意ください。

所得(非)課税証明書のコンビニ交付サービスについて

証明交付等の制限を申出した場合,コンビニエンスストア等での所得(非)課税証明書も交付できないよう設定します。コンビニエンスストア等での交付不可を希望しない場合は,税制課へ連絡してください。

※コンビニ交付サービスについては,所得(非)課税証明書のコンビニ交付サービスについてをご覧ください。

例外的な取扱い

 申出書が提出されている場合でも,次に該当する場合には,証明交付等を行います。

1.申出人の「実印」を押印した委任状に印鑑登録証明書(3カ月以内に発行されたもの)を添付して申請する代理人

2.固定資産の共有者 

3.納税管理人  

4.借地人・借家人 

5.固定資産の処分をする権利を有する一定の人
(1)固定資産について新たに所有権を取得(所有権移転登記を完了)した人
(2)破産管財人や保全管理人などの法定代理人等  

6.訴えの提起などを行う訴訟当事者や弁護士等  

7.公務上の請求を行う場合

申出の取下げ

証明交付等の制限を中止するときは,「取下書」の提出が必要です。本人以外の人が取下げをすることはできません。

様式一覧


WORDファイル 申出書 [Wordファイル/26KB]

PDFファイル 申出書 [PDFファイル/109KB]

WORDファイル 取下書 [Wordファイル/24KB]

PDFファイル 取下書 [PDFファイル/72KB]

※Wordファイルの編集について                                                                  Wordファイルについては読み取り専用となっています。文書を一度保存する,あるいはWindowsの場合,ファイルを開き,左上の「表示」のタブの中の「文章の編集(E)」をクリックすると編集ができます。

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