本文
住宅用家屋証明
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新
住宅用家屋証明
個人が居住するために家屋を新築・取得した場合、一定の要件を満たす家屋であることが証明されると、登録免許税が軽減されます。
証明手数料 1件 1,300円
-
該当家屋要件・必要書類・記載例
| 個人が新築したもの(注文住宅)の場合 |
|
建築後使用されたことがあるもの(中古住宅)を取得した場合 |
|
建築後使用されたことがあるもの(中古住宅)を取得した場合 |
- ※抵当権設定登記のみの申請の場合は、上記必要書類に加えて金銭消費賃貸借契約書または貸付等に係る債務の保証契約書が必要です。
-
様式
-
●住宅用家屋証明申請書兼証明書 ※2部作成
-
●家屋未使用証明書
未入居の場合は、「居住申立書」又は「入居見込み確認書」と、添付書類を提出してください。
- ※2024年(令和6年)7月1日より、「居住申立書」の代わりに、宅地建物取引業者(買主である当該個人の依頼を受けて当該家屋の取得に係る取引の代理又は媒介をする場合に限る。)が発行する「入居見込み確認書」を提出していただくことが可能となりました。詳細については、国土交通省のホームページ又は以下の通知でご確認ください。
- 【通知】市町村長の証明事務の適切な実施について [PDFファイル/647KB]
- 【通知】宅地建物取引業者の事務について [PDFファイル/167KB]
※Wordファイルの編集について Wordファイルについては読み取り専用となっています。文書を一度保存する、あるいはWindowsの場合、ファイルを開き、左上の「表示」のタブの中の「文章の編集(E)」をクリックすると編集ができます。
-
登録免許税の軽減率
登記の種類 家屋の種類 軽減後の税率 所有権保存登記
(標準税率1000分の4)特定認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅以外 1000分の1.5 特定認定長期優良住宅 1000分の1 認定低炭素住宅 所有権移転登記 ※1
(標準税率1000分の20)特定認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅以外 1000分の3 特定認定長期優良住宅(建築後使用されたことのないものに限る)
1000分の1 ※2 認定低炭素住宅(建築後使用されたことのないものに限る) 1000分の1 特定の増改築等がされた家屋で宅地建物取引業者から取得したもの 抵当権設定登記
(標準税率1000分の4)― - ※1 所有権移転登記の原因が売買または競落によるもの
- ※2 一戸建ての場合は1000分の2
その他お問い合わせについては,こちらの「市税の証明,住宅用家屋証明,原動機付自転車の登録・廃車について」の欄をご覧ください。






