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市税の手続きには個人番号及び法人番号が必要です。
市税の手続きに個人番号及び法人番号の記載が必要です。
個人の方は個人番号(12桁)、法人の方は法人番号(13桁)の記載をお願いします。
個人番号及び法人番号の記載が必要な手続き
個人番号及び法人番号が必要となる主な申告書等は次のとおりです。
税目 |
事務手続の例 |
個人市・県民税 (個人住民税) |
・申告書の提出 ・給与支払報告書の提出 |
法人市民税 |
・確定申告書、中間申告書及び修正申告書の提出 |
固定資産税 |
・償却資産申告書の提出 ・固定資産税 減免申請書 ※ ・固定資産税 高齢者等居住改修住宅申告書 ※ ・固定資産税 省エネ改修住宅申告書 ※ ・震災等に係る被災代替家屋特例申告書 ・マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書 ※ 個人番号のみ記載が必要 |
市たばこ税 |
・申告書、修正申告書の提出 |
事業所税 |
・申告書,修正申告書の提出 |
※所得証明・評価証明・納税証明等の税証明交付申請には個人番号及び法人番号の記載は不要です。
※詳細についてはそれぞれの担当課〔リンク〕へお問い合わせください。
個人番号の記載が必要な申告書等の提出には本人確認書類が必要です。
個人番号の記載を必要とする申告書等を提出していただく際には、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下、番号法という。)第16条に基づき、なりすまし等を防止するための本人確認を行います。
※所得証明・評価証明・納税証明等の税証明交付申請時における「本人確認書類」とは内容が異なります。
本人が申告書等を窓口や郵送で提出する場合
本人確認として、番号確認(正しい個人番号であることの確認)及び身元(実在)確認(個人番号の正しい持ち主であることの確認)を行いますので、次の1・2の本人確認書類の提示または写しの添付をお願いします。
※個人番号カードがあれば、番号確認と身元(実在)確認が1枚で行えます。
1 番号確認
ア 個人番号カード(番号は裏面に記載されています)
イ 通知カード
ウ 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
※アからウの書類をいずれか1点
2 身元(実在)確認
ア 個人番号カード
イ 運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、障がい者手帳、在留カード、特別永住者証明書
ウ 税理士証票、写真付きの学生証・身分証明書・社員証・資格証明書(船員手帳、宅地建物取引士証(宅地建物取扱主任者証)など)、戦傷病者手帳
エ アからウの書類の提示・提出が困難である場合
公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
※アからエの書類をいずれか1点
※家族や従業員・事務員が事前に本人が作成した申告書等を提出いただく場合は、郵送と同様に、本人に係る本人確認書類の写しの添付をお願いします。
代理人(税理士・税理士法人)が申告書等を窓口や郵送で提出する場合
本人確認として、代理権の確認、代理人の身元(実在)確認及び申告等を行う本人の番号確認を行いますので、次の1~3の本人確認書類の提示または添付をお願いします。
1 代理権の確認
税務代理権限証書(添付)
2 代理人の身元(実在)確認
税理士証票
3 申告等を行う本人の番号確認
ア 個人番号カードの写し(番号は裏面に記載されています)
イ 通知カードの写し
ウ 個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書の写し
※アからウの書類をいずれか1点
※従業員・事務員が事前に税理士が作成した申告書等の提出をいただく場合は、郵送と同様に、代理人に係る本人確認書類の写しの添付をお願いします。
本人が申告書等を電子(eLTAX)提出する場合に必要となるもの
1 個人番号の確認
書類添付不要
2 身元(実在)の確認
eLTAX で認めている電子証明書のデータ送信
代理人(税理士・税理士法人)が電子(eLTAX)提出する際に必要となるもの
1 代理権の確認
税務代理権限証書データ、申告等を行う本人の利用者IDを入力してのデータ送信
2 代理人の身元(実在)の確認
代理人に係るeLTAX で認めている電子証明書、代理人の利用者IDと暗証番号を入力してのデータ送信
3 申告等を行う本人の個人番号の確認
書類添付不要
これらの本人確認書類等は、番号法、番号法施行令、番号法施行規則に定められたもの及び国税関係手続に係る告示に準じて作成された総務省通知の『地方税分野での本人確認に際し、番号法施行規則に規定する「個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの」の告示(例)』に基づき、福山市が個人番号利用事務実施者として適当と認めるものと定めた確認書類等における具体例の一部です。
具体例の詳細は、「福山市税関係手続に係る本人確認書類等の具体例」でご確認ください。
》福山市税関係手続に係る本人確認書類等の具体例 [PDFファイル/369KB]
【本人確認手続に関する様式】
》税務代理権限証書 [PDFファイル/151KB]
》自身の個人番号に相違ない旨の申立書 [PDFファイル/60KB]
》法人の従業員である旨の証明書 [PDFファイル/57KB]
※有効期限のある書類は、有効期限内のものに限ります。
法人番号について
法人番号は、設立登記法人については登記されている本店または主たる事務所の所在地に、設立登記法人以外の法人や人格のない社団等で国税に関する法律に規定する申告書・届出書を提出している団体については、その申告書・届出書に記載された本店または主たる事務所の所在地に国税庁から通知されています。
法人番号指定通知書の記載内容は国税庁ホームペ-ジに公表されており、番号法に基づく本人確認をさせていただく必要はありません。
国税庁長官官房企画課 法人番号管理室
電話番号:0120-053-161
※IP電話等でつながらない場合は,03-5800-1081におかけください(通話料金がかかります)。
受付時間:平日 9時00分~17時00分
番号制度に関する関連リンク
》内閣府ホームページ「社会保障・税番号制度」〔外部リンク〕
》総務省ホームページ「地方税分野におけるマイナンバーの利用」〔外部リンク〕
》国税庁ホームページ「国税の番号制度に関する情報」〔外部リンク〕
》国税庁ホームページ「本人確認に関するFAQ」〔外部リンク〕
》国税庁ホームページ「法人番号公表サイト」〔外部リンク〕
》国税庁ホームページ「法人番号について(ご紹介コーナー)」〔外部リンク〕
》個人情報保護委員会ホームページ〔外部リンク〕
》福山市ホームページ「マイナンバー制度」特集ページ〔リンク〕
マイナンバー制度に便乗した詐欺にご注意を!
マイナンバーの通知や利用手続き等で、国や自治体など公的機関の職員が、電話や訪問により預貯金の口座番号や資産状況を尋ねたり、金品を要求することはありません。
不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断ってください。不審なメールは無視しましょう。
通知カードや個人番号カード、マイナンバー制度全般についてのお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120―95-0178
※IP電話等でつながらない場合は
・通知カードや個人番号カードについては、050-3818-1250
・その他のお問合せについては、050-3816-9405
におかけください(通話料金がかかります)。
受付時間:平日 9時30分~20時00分
土日祝日(年末年始を除く) 9時30分~17時30分