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建築物の新築・購入・建替え等をお考えの方へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

建築物を建築する際,建築基準法に基づいて「建築確認」が必要ということをご存知の方は多いと思います。
しかし,その前に,建てる場所や建てる種類によって都市計画法の規定による許可が必要な場合があることをご存知でしょうか?

福山市における都市計画の制度について

 福山市では,一体の都市として,整備,開発,保全する必要がある区域「都市計画区域」を定めています。
 その中で,既成市街地及び市街化を促進すべき区域を「市街化区域」,市街化を抑制すべき区域を「市街化調整区域」に区分(これを「線引き」といいます。)して,計画的な土地利用を行うこととしています。(詳しくは都市計画課へご確認ください。)

建築物の新築をお考えの方へ

  新築する場所や建築物の用途によって,建築の可否や許可の要否が異なります。

   「市街化区域」で新築したい

   「市街化調整区域」で新築したい

   「都市計画区域外」で新築したい

   ※どの区域に該当するかについては,「ふくやまっぷ」で確認できます。

市街化調整区域で既存建築物の購入等をお考えの方へ

既存建築物の建築時期や建築理由によっては,その既存建築物を第三者が新たに使用するにあたり許可が必要な場合があります。

※本市では1973年(昭和48年)3月27日に当初線引き(市街化区域と市街化調整区域を区分)を行っていますが,その後見直しも行われていますので,詳細については都市計画課へお問い合わせください。

市街化調整区域で建築物の建替え・建増しをお考えの方へ

建替え・建増し(以下,「改築」といいます。)する規模等によって,許可の要否が異なります。

※なお,既存建築物を購入等し改築される方は,上記”市街化調整区域で既存建築物の購入等をお考えの方へ”についてもご確認ください。

市街化区域または都市計画区域外で既存建築物の建替え・建増し,購入をお考えの方へ

都市計画法に基づく許可等は不要です。建築確認等について建築指導課へお問い合わせください。