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市民税・県民税の申告について
税の申告は3月16日(月曜日)までです。
申告書は郵送で提出をお願いします。
本年度より、申告書の様式を変更しています。
福山市からお送りした申告書をお持ちの方は、同封の申告書の手引きを参考に記入し、郵送で提出してください。市民税・県民税の申告書が必要な人はホームページからダウンロードしてご利用ください。(送付を希望する人は市民税課へ連絡してください。)
市民税・県民税の申告が不要な人は?
次のような人は、市民税・県民税の申告をする必要はありません。
1.所得税の確定申告をした人
2.給与所得者のうち、勤務先から市役所へ給与支払報告書の提出がされている人で、前年中に給与所得以外の所得がなかった人
3.年金所得者のうち、年金支払者から市役所へ公的年金等支払報告書の提出がされている人で、前年中に年金所得以外の所得がなかった人
4.市民税・県民税の均等割りがかからない人
なお、2、3に該当する人であっても、医療費控除等を受けようとするときは、別に所得税の確定申告をする場合を除き、市民税・県民税の申告をする必要があります。
申告しないとどうなるの?
申告が必要な人が申告しないと…
〇 所得証明書の交付が受けられません(※前年中に所得がなかった人や非課税所得のみの人でも、市民税・県民税の申告が必要です)。
〇 国民健康保険加入者の場合、国民健康保険税の軽減制度が受けられないなど不利になる場合があります(※国民健康保険に加入している世帯で申告が必要と思われる世帯には国民健康保険税の申告書を送付します。申告書が届いたら記入し、返送してください)。
国民健康保険税の申告について
詳しくは国民健康保険税のホームページをご確認ください。
申告書を自分で作成して、郵送で提出するにはどうするの?
かんたん3ステップ
※市民税課から申告書が送付された人には、手引きと返信用封筒(切手不要)が同封されています。
1.申告書へ住所、名前、マイナンバーや連絡先等を記入する。
2.お手元に源泉徴収票、控除証明書を用意する。
手引きを参照し、前年中の所得や控除について申告書へ記入する。
3.返信用封筒へ、記入した申告書と、本人確認書類の写しや控除証明書の写し等を入れて、ポストへ投函する。

申告書の作成が難しく、相談を希望する人は?
申告書の作成が難しく、相談を希望する人は、次の日程で申告相談を行うので利用してください。地区ごとに日程が設けられている会場については、お住まいの地域が対象地区となっている日にご来場ください。
なお、この申告会場は、市民税・県民税、国民健康保険税の申告相談の人を対象としており、確定申告の会場ではありません。確定申告の受付はお断りさせていただく場合がありますのでご了承ください。
確定申告についてはこちら [PDFファイル/599KB]をご確認ください。
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とき (土・日・祝日を除く) |
ところ |
受付時間 |
|---|---|---|
| 2月4日(水) |
山野交流館 |
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| 9時30分~15時 | ||
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2月5日(木) |
あしだ交流館 | 9時30分~15時 |
| うつみ市民交流センター ホール | 9時30分~15時 | |
| 2月6日(金) | 鞆交流館 2階 ホール | 9時30分~15時 |
| 2月9日(月)・10日(火) | しんいち市民交流センター 1階 多目的室 | 9時30分~15時 |
| 2月12日(木)~13日(金) |
沼隈支所 4階 大会議室 |
9時30分~15時 |
| 2月16日(月)~3月16日(月) | まなびの館ローズコム 4階 中会議室 | 9時~16時 |
| 2月17日(火)~20日(金) |
西部市民センター 5階会議室 |
9時30分~15時 |
| 2月25日(水)~27日(金) |
東部市民センター ホール |
9時30分~15時 |
| 3月4日(水)~3月6日(金) |
北部市民センター ホール |
9時30分~15時 |
| 3月11日(水)~13日(金) |
かんなべ市民交流センター 3階 学習室 |
9時30分~15時 |
※番号札の配付は8時30分(まなびの館ローズコムは9時)からです。
※各会場の初日や、午前中は混雑することがあります。
※「まなびの館ローズコム」の会場に申告者用の駐車場はありません。申告期間中会場周辺の駐車場は混雑が予測されるため、できるだけ公共交通機関をご利用ください。
申告に持参するもの
1.マイナンバーカード
※マイナンバーカードを持っていない場合は、本人確認できる書類(運転免許証など)と番号確認書類(通知カード※1など)
2.給与所得・公的年金等の源泉徴収票、個人年金の支払証明書など
3.営業等所得・農業所得・不動産所得の前年中の収入金額、経費などがわかる書類(収支内訳書など)
4.国民健康保険税、介護・後期高齢者医療・国民年金保険料などの支払証明書
5.生命保険料・地震(旧長期損害)保険料などの支払証明書
6.医療費控除の明細書※2
7.寄附金の領収書、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した証明書
8.身体障がい者手帳、療育手帳または障がい者控除対象者認定書など
※1 通知カードは、名前、住所等の記載事項に変更がない場合または正しく変更手続きがとられている場合に限り、利用可能です。
※2 医療費控除を受けるには、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要です。領収書などの内容をもとに、「医療費控除の明細書」を作成してください。
※代理人(同居の親族を除く)が申告者の代わりに来場される場合は、申告者の印鑑が必要です。
所得や控除で該当するものをお持ちください。(申告書・収支内訳書・医療費控除の明細書はホームページにも掲載)
控除に関する情報
介護保険サービスと医療費控除、おむつ代の医療費控除や老齢者の障がい者控除について
介護保険サービスと医療費控除、おむつ代の医療費控除や老齢者の障がい者控除については介護保険課・高齢者支援課からのお知らせ でご確認ください。
社会保険料の申告について
1月下旬頃に福山市から発送した「納付済額のお知らせ」について、所得税の確定申告や市・県民税の申告の際に、社会保険料の資料としてご利用ください。
ただし、2025年(令和7年)中に支払のあった金額のうち2026年(令和8年)1月以降に還付を受けた場合は、記載している金額から還付額を差し引いた額が申告の際の社会保険料控除の対象額となりますので注意してください。
国民健康保険税の申告…保険年金課(084-928-1055)






