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広報ふくやま2025年2月号

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広報ID:353605印刷用ページを表示する 掲載日:2025年1月17日更新
暮らしの情報

介護保険課・高齢者支援課からのお知らせ

内容

このような控除があります。

介護保険サービスの医療費控除

 介護保険のサービスを利用して支払った費用について、医療費控除の対象となる場合があります。医療系サービスと併せて利用する場合のみ控除の対象となる費用もあります。

 居宅サービスの医療費控除(国税庁ホームページ

 施設サービスの医療費控除(国税庁ホームページ) 

   問 介護保険課(Tel928-1166)、高齢者支援課(Tel928-1189)

 

おむつ代の医療費控除

 治療上必要なおむつ代は医療費控除の対象となります。控除を受けるには医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。ただし、要件に該当する場合は、「おむつ使用証明書」に代えて、市が発行する「確認書」を利用することができます。

(詳しくはこちら)

   問 介護保険課(Tel928-1173)

  申請窓口 介護保険課、松永保健福祉課、東部保健福祉課、北部保健福祉課、神辺保健福祉課、新市支所、沼隈支所

 

老齢者の障がい者控除対象者の認定について

 障がい者手帳を所持していない65歳以上の方が、高齢により身体または精神に障がいのある場合や認知症により意思疎通が困難な場合、福祉事務所長の認定を受けると、障がい者控除の対象となります。

 老齢者の障がい者控除対象者の認定(国制度)

   問 高齢者支援課(Tel928-1064)

手話通訳/要約筆記の有無:

 

このページに関するお問い合わせ先

介護保険課(Tel928-1173)
高齢者支援課(Tel928-1064)