広報ID:366471印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月1日更新

定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ
内容
昨年、2024年(令和6年)分推計所得税額を用いて、定額減税しきれないと見込まれる方への給付金「定額減税補足給付金(調整給付金)」事業を実施しました。
2024年(令和6年)分所得税額等が確定した後に、昨年実施した調整給付金の給付額に不足が生じた方等へ、不足分を給付金として支給します。
2024年(令和6年)分所得税額等が確定した後に、昨年実施した調整給付金の給付額に不足が生じた方等へ、不足分を給付金として支給します。
対象
次の1または2に該当する方
1 当初調整給付の算定に際し、2023年(令和5年)所得等を基にした推計額(2024年(令和6年)分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、2024年(令和6年)分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方(不足額給付(1))
2 次の要件をすべて満たす方(不足額給付(2))
・所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ。(本人として定額減税の対象外)
・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう。(扶養親族等としても定額減税の対象外)
・低所得世帯向け給付金(2023年度(令和5年度)住民税非課税世帯給付金、2023年度(令和5年度)住民税均等割のみ課税世帯給付金、2024年度(令和6年度)住民税非課税世帯等給付金)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない。
1 当初調整給付の算定に際し、2023年(令和5年)所得等を基にした推計額(2024年(令和6年)分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、2024年(令和6年)分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方(不足額給付(1))
2 次の要件をすべて満たす方(不足額給付(2))
・所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ。(本人として定額減税の対象外)
・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう。(扶養親族等としても定額減税の対象外)
・低所得世帯向け給付金(2023年度(令和5年度)住民税非課税世帯給付金、2023年度(令和5年度)住民税均等割のみ課税世帯給付金、2024年度(令和6年度)住民税非課税世帯等給付金)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない。
申し込み方法
給付対象の方へ7月以降に文書を発送します。
ただし、給付対象に該当する方のうち、不足額給付(2)に該当する方は、ご自身で申請書の提出が必要となる場合があります。
・「支給のお知らせ」が届いた方は、原則手続きは不要です。
・「支給確認書」が届いた方は、確認・記入のうえ必要書類を添付し期限までに返送してください。オンラインでも申請可能です。※公金受取口座の設定が必要です。
申請期限・・・10月31日
給付時期・・・8月上旬以降順次
詳しい情報は、市HPを確認してください。
ただし、給付対象に該当する方のうち、不足額給付(2)に該当する方は、ご自身で申請書の提出が必要となる場合があります。
・「支給のお知らせ」が届いた方は、原則手続きは不要です。
・「支給確認書」が届いた方は、確認・記入のうえ必要書類を添付し期限までに返送してください。オンラインでも申請可能です。※公金受取口座の設定が必要です。
申請期限・・・10月31日
給付時期・・・8月上旬以降順次
詳しい情報は、市HPを確認してください。
手話通訳/要約筆記の有無:
このページに関するお問い合わせ先
福山市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター
Tel:0120-608-068