ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 広報ふくやまポータルサイトトップ > 広報ふくやま2025年5月号 > 福山市犯罪被害者等支援条例を策定しました
広報ふくやまの表紙

広報ふくやま2025年5月号

マチイロ

広報「ふくやま」は、スマートフォンのアプリケーション「マチイロ」でも読むことができます。

下のロゴをクリックすると、ダウンロードページ(外部リンク)に遷移します。


広報ID:361249印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月1日更新
一人ひとりが大切にされ つながり合うまちづくり

福山市犯罪被害者等支援条例を策定しました

 福山市では、犯罪行為により心や体が傷つき苦しむ被害者やその家族を支援するとともに、市民が安心して暮らすことができる地域社会を実現するため、「福山市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

 犯罪被害者やその家族は、直接的な犯罪被害やその後遺症によって、精神的、経済的に苦しんでいるにもかかわらず、興味本位のうわさや心ない中傷により個人の尊厳が傷つけられたり、プライバシーが侵害され私生活の平穏が脅かされたりするなどの二次被害を受けることがあります。
 福山市では、相談窓口を設置するとともに、見舞金の支給のほか再び平穏な生活を取り戻すまで、日常生活を営むために必要な支援や精神的な被害の軽減・回復に向けた支援、居住や雇用の安定を図るための支援を行います。

条例の基本理念

・犯罪被害者等の個人としての尊厳と権利が尊重されること
・犯罪被害者等が置かれている状況・事情に応じた適切な支援が行われること
・市・市民・事業者および関係機関等が連携・協力すること

私たちにできること

・犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性について理解を深めましょう
・二次被害が生じないよう、また孤立させないように配慮しましょう
・犯罪被害者等の支援に関する施策に協力しましょう
・事業者は犯罪被害者等の勤務等について配慮しましょう

市の支援に関すること

犯罪被害者等見舞金

犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため、見舞金を支給します。

種類

支給対象

金額

遺族

見舞金

犯罪行為によって亡くなられた人の遺族

30万円

傷害

見舞金

犯罪行為によって重傷病を負った人

※療養期間が1か月以上を要する負傷または疾病(精神障がい含む)

10万円

【対象要件】
 犯罪被害に遭われたときに福山市民であること。
【対象となる犯罪】
 2025年4月1日以降に発生した人の生命または身体を害する罪に当たる行為(殺人、傷害、不同意わいせつなど)
 ※警察で被害届が受理されていること。
 ※過失による交通事故の被害は対象外。

相談窓口を開設します

犯罪被害者等が直面しているさまざまな問題について、相談に応じるとともに必要な情報提供や助言、関係機関との連絡調整を行います。

○相談窓口 福山市 多様性社会推進課(福山市役所本庁舎9階)
○相談時間 月曜日から金曜日 8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)
○電話   084-928-1006

詳しい内容は「福山市犯罪被害者等支援条例」のページへ

 

 

手話通訳/要約筆記の有無:

 

このページに関するお問い合わせ先

多様性社会推進課
084-928-1006