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不法投棄は犯罪です

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月15日更新

○不法投棄は犯罪です!!

◇廃棄物の不法投棄は法律で禁止されています

 廃棄物を不法投棄した者やその未遂行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1千万円以下の罰金、またはこの両方の罰則を受けることがあります。(法人に対しては3億円以下の罰金)また、不法投棄する目的で廃棄物を収集、運搬した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3百万円以下の罰金、またはこの両方の罰則を受けることがあります。 


不法投棄は犯罪です!

 

 

○お願い

◇市民のみなさまへ

 産業廃棄物や一般廃棄物の不法投棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。これらの行為を防止するためには、市民のみなさまの御協力が必要です。
 特に産業廃棄物の不法投棄は近年悪質、巧妙化しており、人目につきにくい場所や時間帯がねらわれています。産業廃棄物は一度に大量に不法投棄されるおそれがあるため、発見が遅れてそのまま放置されると周辺の生活環境を脅かすことになります。 

  • 突然大きな穴が掘られた。あるいは、穴を掘るための重機が置かれている。
  • 出入口に鉄板が敷かれ、見慣れないトラックが何台も入っていく。 等・・・

 産業廃棄物の不法投棄や上記のような状況を見かけたら、早めに「警察または廃棄物対策課」へ連絡して ください。 

一般廃棄物の不法投棄については「警察または廃棄物対策課・環境部各環境センター」へご連絡ください。(ごみステーションに家電リサイクル法対象品目や処理困難物を出すのも不法投棄です)
 ※また現場を発見した際は、車のナンバー、車種、特徴などを警察に通報してください。

 

◇事業者のみなさまへ

収集運搬業者に廃棄物の処分をまかせっきりにしないで、事業者(排出者)自らが、マニフェストによって管理を行い、許可を受けた廃棄物処理業者に処理を委託するなど、適正に処理してください。もし、違法な委託をして不適正な処理が行われたときは、事業者(排出者)が再度廃棄物の適正処理を行わなければなりません。

 

◇土地所有者・管理者のみなさまへ

 土地を他人に貸す場合は、賃貸契約書に使用目的なども明記し、もし、野外焼却や野積みなどが行われたときは、すぐに契約の解除の手続きをしてください。そのまま放っておくと、地主が廃棄物の処理をしなければならないことがあります。

 

○連絡先

◇産業廃棄物については 

  • 廃棄物対策課(第3担当) 084-928-1168

◇一般廃棄物については

  • 南部環境センター 084-954-2125          
  • 西部環境センター 084-930-0411
  • 北部環境センター 084-976-8809
  • 東部環境センター 084-940-2573
  • 廃棄物対策課(第1担当) 084-928-1073

○福山市の取組み

◇福山市では、不法投棄をなくすため、様々な不法投棄防止対策を行っています。

  • 毎月、定期的なパトロールを行っています。
  • 不法投棄を未然に防止するため監視カメラを設置しています。