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浄化槽の適正管理について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月30日更新

浄化槽管理者(設置者)は「浄化槽法」により,浄化槽の適正管理が義務付けられています。

保守点検

浄化槽法第10条第1項の規定により,浄化槽は定期的(国の基準に定めた回数)に保守点検をしなければなりません。
※小型浄化槽(20人槽以下)ならば,概ね最低でも3ヶ月に1回~4ヶ月に1回程度。


多くの場合,管理者(設置者)は自分で保守点検をするだけの専門的な技術をもっていないため,福山市長の登録を受けた保守点検業者と委託契約を結び実施しています。


 保守点検業者一覧

清掃

浄化槽法第10条第1項の規定により,浄化槽は年1回(全ばっき型の浄化槽はおおむね6か月毎に1回以上)の清掃をしなければなりません。


多くの場合,管理者(設置者)は自分で清掃をするだけの専門的な技術をもっていないため,福山市長の許可を受けた清掃業者と委託契約を結び実施しています。

 清掃業者一覧

 

法定検査

浄化槽法第7条及び第11条の規定により,浄化槽は法定検査を受けなければなりません。

法定検査は,浄化槽の保守点検・清掃が適正に実施され,浄化槽が正常に機能し,生活雑排水等が十分浄化されているかを確認するために不可欠な検査です。法定検査には,第7条検査と第11条検査があります。

 ○浄化槽法第7条検査
 新たに設置された浄化槽は使用開始後3ヵ月を経過後5ヵ月以内に県知事が指定した検査機関が行う水質検査を受ける義務があります。
 

 ○浄化槽法第11条検査
 第7条の検査を受けた後,毎年1回,指定検査機関が行う定期検査を受ける義務があります(ガイドライン検査,効率化検査)。


 2007年(平成19年)4月から10人槽以下の浄化槽を対象とした11条検査においてBOD検査が導入され,新たな検査体制となりました。5年間で「ガイドライン検査」を1回,「効率化検査」を4回実施します。
 ※BODは,設備の状況及び維持管理の状況を総合的に示す指標で,適正か否かをより的確に判断できるものです。
 ※「ガイドライン検査」とは,環境省が示した検査項目による検査(86項目)で,「効率化検査」とは,検査項目を軽減して実施する検査(18項目)です。

検査名 対象 種類 回数 担当検査機関
7条検査 すべての
浄化槽

新設時のみ

(公社)広島県環境保全センター
広島市安佐南区大塚西4-2-28
TEL082-849-6411


福山支所
福山市三吉町1-1-1
TEL084-925-5306

11条検査 11人槽以上

ガイドライン検査

毎年1回
10人槽以下

ガイドライン検査

5年に1回
効率化検査 5年に4回 (公社)広島県浄化槽協会
安芸郡府中町千代8-8
TEL082-569-5540

 

よくある質問と回答
Q. 保守点検や清掃をしているのに,法定検査の通知が来ました。受けなければいけませんか?
A. 保守点検や清掃は浄化槽管理者(設置者)が自ら行うものですが,専門的知識や技術が必要なために保守点検業者や清掃業者に委託しているもので,いわば日常の健康管理にあたります。
 法定検査は,浄化槽法第7条および第11条に規定された水質等の検査のことです。県知事が指定した検査機関が行うもので,保守点検や清掃が実施され浄化槽の機能が十分に発揮されているかを確かめる,いわば健康診断にあたります。
 法定検査は,このように,保守点検・清掃と法定検査は趣旨,目的,内容等も異なるため,保守点検・清掃を行っていても,法定検査は受けなければなりません。

Q. 毎年1回検査(11条検査)を受けるように言われましたが,すべての浄化槽が対象ですか?
A. 浄化槽の規模や処理方式等に関わらずすべての浄化槽が対象となっています(既設浄化槽(みなし浄化槽)として取り扱われることとなった単独処理浄化槽も対象です)。
 

※「保守点検」,「清掃」,「法定検査」はまったく別のものであり,それぞれの実施について法律で規定されています。浄化槽法に定められた事項に従って浄化槽の正しい使用,正しい管理を行いましょう。

浄化槽に関する情報は,県の環境情報サイト「eco(エコ)ひろしま」にも掲載されています。
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/i-i4-jyoukaso.html