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し尿くみとりの手続きについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月1日更新
【新規申し込み】
□ 新しくし尿くみとりをはじめる必要があるときは,担当課へ「くみとり届書」を提出してください。
※借家などで,前の居住者がくみとりの申し込みをしていた場合でも,新しい居住者の名前で新規の申し込みが必要です。
※人頭制の場合,届出時現在の居住人員が手数料の基本となります。乳幼児も一人として計算します。
※確認票をお渡ししますので,あらかじめ住所,名前を全部記入し,わかりやすい場所に保管し,くみとりのとき必ず業者に渡してください。確認票がなくなったときは,業者か廃棄物対策課へ申し出てください。
【異動届】
次の場合には,くみとり異動届を担当課へ届出してください。
□ 人頭制の場合で居住者数に増減があった場合
□ 世帯主に変更があった場合
□ 住所変更した場合
□ 転居(転出)や浄化槽・下水道への切り替えなどで,くみとりが不要となる場合
□ 居住者の増減などでくみとり回数を変更したい場合
<持参するもの>
持参するものはありませんが,届出は必要です。
手続き先 | 電話番号 |
廃棄物対策課 | 084-928-1074 |
西部環境センター | 084-930-0411 |
北部環境センター | 084-976-8809 |
東部環境センター | 084-940-2573 |
鞆支所 | 084-982-2660 |
内海支所 | 084-986-3111 |
沼隈支所(庶務担当) | 084-980-7700 |
芦田支所 | 084-958-2511 |
加茂支所 | 084-972-3111 |
新市支所(庶務担当) | 0847-52-5512 |
神辺支所神辺市民サービス課 | 084-962-5000 |
【仮設便所】
直接業者へ,くみとり希望日の14日前までに電話をしてください。