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し尿くみとりの手続きについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月19日更新

新規申し込み

新しくし尿くみとりをはじめる場合は、下記の手続き先へ「くみとり届書」を提出してください。

 

※借家などで、前の居住者がくみとりの申し込みをしていた場合でも、新しい居住者の名前で新規の申し込みが必要です。

※人頭制の場合、届出時現在の居住人員が手数料の基本となります。乳幼児も一人として計算します。

※確認票をお渡ししますので、あらかじめ住所、名前を全部記入し、わかりやすい場所に保管し、くみとりのとき必ず業者に渡してください。確認票がなくなったときは、業者か廃棄物対策課へ申し出てください。

 

届出内容に変更があった場合

次の場合には、くみとり異動届を担当課へ届出してください。

□ 人頭制の場合で、居住者数に増減があった場合

□ 世帯主に変更があった場合

□ 住所変更した場合

□ 転居(転出)や浄化槽・下水道への切り替えなどで、くみとりが不要となる場合

 

手続き先 電話番号
廃棄物対策課 084-928-1074
西部環境センター 084-930-0411
北部環境センター 084-976-8809
東部環境センター 084-940-2573
鞆支所 084-982-2660
内海支所 084-986-3111
沼隈支所(庶務担当) 084-980-7700
芦田支所 084-958-2511
加茂支所 084-972-3111
新市支所(庶務担当) 0847-52-5512
神辺支所神辺市民サービス課 084-962-5000

 

 

仮設便所のくみとり

くみとりを依頼する際は、該当する地域を担当する業者へ直接申し込んでください。

依頼は、くみとりを希望する日の14日前までにしてください。

くみとり希望日当日などの急な依頼の対応は困難な場合があるので早めの依頼をお願いします。

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