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福山市環境基本条例の制定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2009年9月15日更新
 福山市は,環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を目指し,健全で恵み豊かな環境を将来の世代に継承するため,福山市環境基本条例を制定し,2007年(平成19年)12月21日から施行しました。
PDFファイル 福山市環境基本条例 パンフレット


(条例本文)
 私たちのまち福山は、温暖な気候と緑豊かな山々や丘陵、そして、瀬戸内海へ注ぐ芦田川などの美しい自然に恵まれた都市である。この恵み豊かな環境のもと、市民のたゆまぬ努力と英知により、中国・四国地方の拠点都市として飛躍的な発展を遂げてきた。
 しかし、この発展を支えてきた社会経済活動は、私たちに利便性や物質的な豊かさをもたらした一方で、資源やエネルギーを大量に消費し、環境に大きな負荷を与えたため、自然の復元力を超え、身近な環境問題を引き起こすだけでなく、人類の生存基盤である地球環境にも重大な影響を及ぼしてきている。
 健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受し、健康で文化的な生活を営むことは、市民の権利であり、この環境を守り、育て、将来の世代に引き継いでいくことは、私たちの責務である。
 私たちは、環境が限りあるものであることを深く認識し、市、市民及び事業者が協働して、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を目指し、健全で恵み豊かな環境を将来の世代に継承していくため、この条例を制定する。
   第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全及び創造について、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
(4) 循環型社会 製品等が廃棄物等となることが抑制され、並びに製品等が循環資源(廃棄物等のうち有用なものをいう。)となった場合においてはこれについて適正に循環的な利用が行われることが促進され、及び循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分が確保され、もって天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全及び創造は、市民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともにこの環境が将来の世代に継承されるように適切に行われなければならない。
2 環境の保全及び創造は、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会が構築されることを旨として、市、市民及び事業者の公平な役割分担及び協働のもとに自主的かつ積極的に行われなければならない。
3 地球環境の保全は、人類共通の課題であるとともに市民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保する上での課題であることにかんがみ、すべての事業活動及び日常活動において積極的に推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、自然的社会的条件に応じた環境の保全及び創造に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。
2  前項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。
2 事業者は、基本理念にのっとり、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに
当たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることとなるように必要な措置を講ずる責務を有する。
3 前2項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。
(年次報告)
第7条 市長は、毎年、環境の状況並びに環境の保全及び創造に関して講じた施策に関する年次報告書を作成し、これを公表しなければならない。
   第2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策
(施策の策定等に係る基本方針)
第8条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的に行うものとする。
(1) 人の健康を保護し、及び生活環境を保全し、並びに自然環境を適正に保全するよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素を良好な状態に保持すること。
(2) 生物の多様性の確保を図るとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境の保全を行い、人と自然が共生する良好な環境を確保すること。
(3) 資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量を図ることにより、循環型社会を形成すること。
(4) 市、市民及び事業者が環境の保全及び創造に関し協働して取り組むことができる社会を形成すること。
(環境基本計画)
第9条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全及び創造に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
2  環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全及び創造に関する目標
(2) 環境の保全及び創造に関する施策の基本的な方向
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、環境基本計画を定めようとするときは、市民及び事業者の意見を反映することができるように必要な措置を講ずるとともに、福山市環境審議会の意見を聴かなければならない。
4  市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5  前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(施策の策定等に当たっての配慮)
第10条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境の保全及び創造に配慮しなければならない。
(環境影響評価)
第11条 市は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者が、その事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測又は評価を行い、かつ、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進するため必要があると認めるときは、必要な措置を講ずるものとする。
(規制の措置)
第12条 市は、環境の保全上の支障を防止するため必要があると認めるときは、公害の原因となる行為、自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し必要な規制の措置を講ずるものとする。
2 前項に定めるもののほか、市は、人の健康又は生活環境に係る環境の保全上の支障を防止するため必要があると認めるときは、必要な規制の措置を講ずるものとする。
(助成等の措置)
第13条 市は、市民及び事業者が行う環境への負荷の低減のための施設の整備その他の適切な措置を誘導することにより環境の保全上の支障を防止するため、必要かつ適正な経済的助成又は技術的支援を講ずるように努めるものとする。
(環境の保全及び創造に関する施設の整備等)
第14条 市は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設その他の環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備及び森林の整備その他の環境の保全上の支障の防止に資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
2  市は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(水環境及び大気環境の保全)
第15条 市は、河川及び海域等における良好な水質の確保その他の良好な水環境を保全するため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。
2 市は、良好な大気環境を保全するため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進)
第16条 市は、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、製品、役務等の利用が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
(資源の循環的な利用等の促進等)
第17条 市は、環境への負荷の低減を図るため、市民及び事業者による資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、環境への負荷の低減を図るため、市の施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たって、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量に努めるものとする。
(環境産業の振興)
第18条 市は、環境への負荷の低減に資する技術、製品、役務等の提供を行う産業を振興するため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(環境学習及び環境教育の推進等)
第19条 市は、市民及び事業者が環境の保全及び創造に関する理解を深めるとともに、環境の保全及び創造に関する活動を行う意欲が増進されるように、環境の保全及び創造に関する学習及び教育の推進並びに広報活動の充実など、必要な措置を講ずるものとする。
(市民等の自発的活動の促進)
第20条 市は、市民及び事業者が自発的に行う環境美化活動、再生資源に係る回収活動その他の環境の保全及び創造に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
(情報の提供)
第21条 市は、第19条の環境の保全及び創造に関する学習及び教育の推進並びに前条の市民及び事業者が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動の促進に資するため、環境の状況その他の環境の保全及び創造に関する必要な情報を適切に提供するように努めるものとする。 
(調査及び監視等)
第22条 市は、環境の保全及び創造に関する施策の策定に必要な調査を実施するものとする。
2 市は、環境の状況を把握し、並びに環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するために必要な監視、測定及び検査の体制の整備に努めるものとする。
(国及び他の地方公共団体との協力)
第23条 市は、環境の保全及び創造に関する施策であって広域的な取組を必要とするものについて、国及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。
(地球環境の保全の推進)
第24条 市は、地球温暖化の防止、オゾン層の保護等の地球環境の保全に資する施策を積極的に推進するものとする。
   第3章 福山市環境審議会
(設置及び所掌事務)
第25条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定により、福山市環境審議会(以下「審議会」という。)を設置し、次の事項を所掌する。
(1)環境基本計画に関し、第9条第3項に規定する事項を処理すること。
(2)市長の諮問に応じ、環境の保全及び創造に関する重要事項を調査審議すること。
2 審議会は、環境の保全及び創造に関し必要と認める事項について、市長に意見を述べることができる。
(組織及び運営)
第26条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第27条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2  会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3  副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第28条 審議会は、会長が招集する。
2  第26条第2項の規定により委員が委嘱された後最初に招集すべき審議会は、前項の規定にかかわらず、市長が招集する。
(会議)
第29条 審議会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第30条 審議会に、専門の事項を調査するため、必要に応じて部会を設けることができる。
(委任)
第31条 この章に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

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