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土壌汚染対策法について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月11日更新

土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)は,土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置等を定めること等により,土壌汚染対策の実施を図り,もって国民の健康を保護することを目的に平成15年2月15日に施行されました。

1. 土壌汚染対策法の概要

土壌汚染対策法の目的は,土壌汚染による人の健康被害を防止することです。この目的を達成するために,土壌汚染対策法では,土壌汚染を見つけ,公に知らせ,健康被害が生じるおそれがある土地は汚染の除去等の措置を行い,健康被害が生じないような形で管理していく仕組みを定めています。

また,土壌汚染を見つけるため,汚染の可能性のある土地については,一定の契機(2~5)をとらえて調査を行います。

※平成29年に土壌汚染対策法が改正され,平成31年4月1日に施行されました。改正の概要についてはこちら

※令和4年7月1日に土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令が施行されました。改正の概要についてはこちら

2. 有害物質使用特定施設廃止時の手続き(法第3条第1項)

水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項または下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の2第2項に規定する特定施設であって,特定有害物質を使用等するもの(以下,「有害物質使用特定施設」という。)の使用の廃止の時点において,土地の所有者等に対し,調査を実施する義務が課されます。

また,調査の義務が発生した日から起算して120 日以内に報告を提出する必要があるので,ご注意ください。

なお,「使用の廃止の時点」とは,当該施設の使用をやめるか,または当該施設の使用は続けるものの当該特定有害物質の使用をやめる時点となります。

ただし,有害物質使用特定施設の使用が廃止された場合であっても,その土地について予定されている利用の方法からみて,土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがないときは,その状態が継続する間に限り調査の実施を一時免除できることとしています。

3. 調査の実施を一時免除されている土地の形質変更を行う場合の手続き(法第3条第7項及び同条第8項)

「2. 有害物質使用特定施設廃止時の手続き」により調査の実施を一時免除されている土地において,900m2以上の形質変更を行う場合は,届出が必要となります。

また,届出が提出された場合は,土地の所有者等は,指定調査機関に土壌汚染状況を調査させ,その結果を報告する必要があります。

※届出を必要としない場合もありますので,ご不明な点があれば,ご連絡ください。

4. 一定規模以上の土地の形質変更を行う場合の手続き(法第4条第1項)

環境省令で定める規模以上の土地の形質変更をしようとする者は,当該形質変更をしようとする土地の所在地等を届け出る必要があります。環境省令で定める規模とは,3,000 m2 としていますが,現に有害物質使用特定施設が設置されている工場または事業場の敷地等については、900 m2 となります。

土地の形質変更をしようとする者は,着手日の30 日前までに届出を提出する必要があるので,ご注意ください。

※届出を必要としない場合もありますので,ご不明な点があれば,ご連絡ください。

5. 広島県生活環境の保全等に関する条例の手続き(条例第40条)

土壌汚染対策法の手続きの対象とならない場合で,都市計画法(昭和43年法律100号)第29条第1項または第2項の規定により許可を受けなければならない行為(開発行為)または宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の規定により許可を受けなければならない行為(宅地造成または特定盛土等)であって,いずれも行為に係る面積が1,000m2 以上のものが報告の対象となります。

6. 形質変更時要届出区域及び要措置区域について

福山市内で,形質変更時要届出区域及び要措置区域に指定された区域はこちら

7. 申請・届出様式

土壌汚染対策法及び広島県生活環境の保全等に関する条例の規定による申請・届出等の様式はこちら

8. 関連リンク

土壌汚染対策法について(環境省HP)(外部サイト)

土壌汚染対策法の概要(広島県HP)(外部サイト)

土壌汚染対策法に基づく指定支援法人(公益財団法人日本環境協会)(外部サイト)