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事業系一般廃棄物減量計画書について
事業系一般廃棄物減量計画書
本市では,事業系一般廃棄物の減量と再生利用を推進するため,一定規模以上の事業者に対し,「事業系一般廃棄物減量計画書」の作成,提出を規定しています。事業者の皆さんは,事業系一般廃棄物の適正処理はもとより,廃棄物の減量と再生利用の推進に積極的な取り組みをお願いします。
対象事業者
1 特定建築物の所有者等
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に規定する特定建築物を所有する事業者
特定建築物とは
ア 事業用途に供する部分の延床面積が3,000平メートル以上の建築物
イ 学校の用途に供される建物で,延床面積が8,000平メートル以上の建築物
2 大規模小売店舗の所有者等
「大規模小売店舗立地法」に規定する大規模小売店舗の所有者
大規模小売店舗とは
ア 店舗面積が1,000平メートル以上のもの
3 その他市長が必要と認める事業者
上記以外の建築物であって,廃棄物の減量と再生利用が必要と認められる事業者
事業者の責務
対象事業者は,この建築物から排出されるごみの減量と再生利用を積極的に推進するとともに,その適正処理を図るため,次のことを実行してください。
廃棄物管理責任者の選任
事業者は,建築物から排出されるごみの処理やごみの減量と再生利用について,全体的に管理できる方を「廃棄物管理責任者」として選任してください。
減量計画書の作成と提出
事業者は,事業所から排出される事業系一般廃棄物の実績報告と計画を定めた「減量計画書」を作成し,提出してくだい。本計画書は,毎年度年4月1日現在で作成し,7月20日までに提出してください。
提出方法
郵送または電子メールでご提出ください。
様式
事業系一般廃棄物減量計画書(記入例) [PDFファイル/279KB]
その他