本文
(特別管理)産業廃棄物処理業許可申請について
許可申請の提出
(1)申請手数料
許可申請には,次の手数料が必要です。受付時に市が発行する納付書により納付してください。
区分 | 新規許可申請 | 更新許可申請 | 変更許可申請 |
産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 73,000円 | 71,000円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 74,000円 | 72,000円 |
産業廃棄物処分業 | 100,000円 | 94,000円 | 92,000円 |
特別管理産業廃棄物処分業 | 100,000円 | 95,000円 | 95,000円 |
※手数料は変更される場合がありますので,許可申請時に確認してください。
また,納付された申請手数料は,理由の如何にかかわらず,返還できません。
(2)申請書類
申請にあたっては,許可申請書及び添付書類を1部提出してください。
なお,控えは各自作成して,保管しておいてください。
(3)必要書類一覧表
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業 [PDFファイル/124KB]
(特別管理)産業廃棄物処分業(中間処理) [PDFファイル/139KB]
(特別管理)産業廃棄物処分業(埋立処分) [PDFファイル/147KB]
※必要書類一覧表の裏面に各種注意事項を記載していますので,ご確認ください。
※必要書類一覧表に記載してある各様式は,(特別管理)産業廃棄物処理業毎および申請者毎に異なる場合があるため,以下の連絡先までお問い合わせ頂いた後,個別にお渡しします。
(4)添付書類の注意事項
【1】心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
申請者(法人である場合は役員全員,政令で定める使用人,法定代理人を含む。)及び5%以上の株式を有する株主または5%以上の出資をしている者が,心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類を提出してください。
(例)成年被後見人等に該当しないことの証明書
提出する書類の種類 | 証明事項 | 証明書の申請窓口 |
成年被後見人等の「登記されていないことの証明書」 |
○成年被後見人でないこと ○被保佐人でないこと |
【郵送】東京法務局 民事行政部後見登録課 〒102-8226 東京都千代田区九段南1-1-15 Tel03-5213-1234 【直接申請】広島法務局など(支局を除く) |
(参考)東京法務局:登記されていないことの証明書の説明及び請求方法(外部サイト)
(http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02.html)
住民票の写し,心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類は,有効な先行許可書(産業廃棄物収集運搬業,特別管理産業廃棄物収集運搬業,産業廃棄物処分業または特別管理産業廃棄物処分業の許可証で「許可証の提出の有無」の欄に「無」と記載)の原本を提示することにより省略できます。
但し,審査上必要なときは,先行許可証(原本)を提示された場合であっても住民票の写し等の添付を求めることがあります。
【2】事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業に関する許可申請に関する講習会」の次に掲げる課程の修了証の写しを添付してください。(修了証の有効期間は,新規講習は5年間,更新講習は2年間です。)
ア 産業廃棄物の収集・運搬課程(新規講習会)
イ 産業廃棄物の収集・運搬課程(更新講習会)
ウ 特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程(新規講習会)
エ 特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程(更新講習会)
オ 産業廃棄物の処分過程(新規講習会)
カ 産業廃棄物の処分過程(更新講習会)
キ 特別管理産業廃棄物の処分過程(新規講習会)
ク 特別管理産業廃棄物の処分過程(更新講習会)
対象者 | 講習会の種類 |
産業廃棄物収集運搬業の新規許可を受けようとする者 | アまたはウ |
産業廃棄物収集運搬業の更新許可を受けようとする者 | ア~エのいずれか |
産業廃棄物収集運搬業の変更許可を受けようとする者 | ア~エのいずれか |
特別管理産業廃棄物収集運搬業の新規許可を受けようとする者 | ウ |
特別管理産業廃棄物収集運搬業の更新許可を受けようとする者 | ウまたはエ |
特別管理産業廃棄物収集運搬業の変更許可を受けようとする者 | ウまたはエ |
産業廃棄物処分業の新規許可を受けようとする者 | オまたはキ |
産業廃棄物処分業の更新許可を受けようとする者 | オ~クのいずれか |
産業廃棄物処分業の変更許可を受けようとする者 | オ~クのいずれか |
特別管理産業廃棄物処分業の新規許可を受けようとする者 | キ |
特別管理産業廃棄物処分業の更新許可を受けようとする者 | キまたはク |
特別管理産業廃棄物処分業の変更許可を受けようとする者 | キまたはク |
※産業廃棄物収集運搬業,特別管理産業廃棄物収集運搬業,産業廃棄物処分業または特別管理産業廃棄物処分業の新規許可を受けようとする者であっても,他の自治体で同種の許可を受けている場合は更新講習会の修了証でも構いません。