ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > ごみ・環境情報 > ごみ > 事業系ごみ > 引取業・フロン類回収業者の登録(新規・更新)申請手続

本文

引取業・フロン類回収業者の登録(新規・更新)申請手続

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月20日更新

1.登録制度
 福山市内において,使用済自動車の引取を行う方は引取業者として,使用済自動車からフロン類回収を行う方はフロン類回収業者として,福山市長の登録を受けることが必要です。

2.登録申請手数料

 登録申請には次の手数料が必要です。受付時に市が発行する納付書により納入してください。

区分 新規 更新
引  取  業  者 4,100円 4,100円
フロン類回収業者 5,000円 5,000円

3.登録(新規・更新)申請に必要な書類

 (1) 引取業者

番号 提出書類 Word PDF

引取業者登録(新規・更新)申請書 様式第一 様式第一 記入例PDF
法第45条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面 様式第20号 様式第20号  
〔申請者が法人の場合〕登記事項証明書(履歴事項全部証明書)      
〔申請者が個人の場合〕住民票の写し(本籍(外国人にあっては,国籍等)の記載のあるものに限る。)
※申請者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合は法定代理人のもの
     
使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を説明する書類(注) ※書類の例  ※書類の例   

(注)1.フロン類が含まれているかどうかを確認する方法を記載した書類(上記※)または2.使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーの構造に関し十分な知識を有する者がフロン類が含まれているかどうかを確認できる体制を有する書類(自動車整備士もしくは中古自動車査定士等の資格証の写しまたは業界団体が行う講習の受講終了証の写し)

(2) フロン類回収業者

番号 提出書類 Word PDF
フロン類回収業者登録(新規・更新)申請書 様式第三 様式第三 記入例PDF
法第56条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面 様式第21号 様式第21号  
〔申請者が法人の場合〕登記事項証明書(履歴事項全部証明書)      
〔申請者が個人の場合〕住民票の写し(本籍(外国人にあっては,国籍等)の記載のあるものに限る。)
※申請者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合は法定代理人のもの
     
フロン類回収設備の所有権(または使用権原)を証する書類(注1)      
フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類(注2)      

(注1)自ら所有している場合は購入契約書・納品書・領収書・販売証明書等の写し・所有権申立書,自ら所有してない場合は借用契約書・共同使用規定書・管理要領書等の写し
(注2)フロン類回収設備の取扱説明書・仕様書・カタログ等の写し

4.自動車リサイクルシステムへの登録

 引取業者及びフロン類回収業者は,電子マニフェスト制度による移動報告等を行うため,福山市への登録とは別に,(財)自動車リサイクル促進センターの「自動車リサイクルシステム」に登録することが必要です。
 【お問合せ先】 
 (財)自動車リサイクル促進センター 自動車リサイクルシステム 事業者情報登録センター
    電話 050-3786-8822   登録手続きへのリンク

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)