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帳簿の備付け対象事業者の拡大について
帳簿の備付け対象事業者の拡大について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され,(以下,「改正法」という。)平成23年4月1日から施行されています。
改正法第12条第13項の規定により,帳簿の備付け事業者が拡大しました。
○対象事業者
1.事業活動に伴って生ずる産業廃棄物を処理するために産業廃棄物処理施設または産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物の焼却施設が設置されている事業場を設置している事業者
2.事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分または再生を行う事業者
○記載事項
1.当該施設において処分される産業廃棄物の種類ごとに,
・処分年月日
・処分方法ごとの処分量
・処分後の廃棄物の持出先ごとの持出量
様式PDF | 様式Excel | 記入例 | |
2 .事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分または再生を行う場合における当該産業廃棄物の種類ごとに,
運搬 | ・ ・当該産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地 ・ ・運搬年月日 ・ ・運搬方法及び運搬先ごとの運搬量 ・ ・積替えまたは保管を行った場合には,積替えまたは保管の場所ごとの運搬量 |
処分 | ・ ・当該産業廃棄物の処分を行った事業場の名称及び所在地 ・ ・処分年月日 ・ ・処分方法ごとの処分量 ・ ・処分後の廃棄物の持出先ごとの持出量 |
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注 石綿含有産業廃棄物が含まれる場合には,石綿含有産業廃棄物に係るものを明らかにすること。
※ 様式は定められていませんが,帳簿の例を掲載しておりますので参考にしてください。なお,ご不明な点がありましたらお問い合わせください。