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臭気指数規制
印刷用ページを表示する 掲載日:2009年1月9日更新
- 多種多様な「におい」の物質(約40万種あるといわれている)に対応することが可能である。
- においの相加・相乗等の効果を評価できる。
- 嗅覚を利用することで、「におい」の程度がイメージしやすい。
- 住民の悪臭に対する被害感と一致しやすい。
- 国際的に実施されている方法である。
臭気指数規制の排出基準は,福山市内に立地するすべての工場や事業場に対して、敷地境界線上で臭気指数が適用されます。また、敷地境界線上の他、煙突などの気体排出口及び排出水についても敷地境界線上の基準から算出した規制基準が適用されます。
- 第1号規制 工場・事業場の敷地境界の臭気
- 第2号規制 煙突などの排出口からの臭気排出強度若しくは臭気指数
- 第3号規制 排出水
敷地境界線での規制基準(第1号規制)
規制地域の区分に応じた規制基準値
気体排出口における規制基準(第2号規制)
気体排出口から拡散した臭気の地表面での最大着地濃度が、敷地境界線での規制基準(第1号規制基準)を超えないよう「排出口と周辺建物の高さの関係」、「排出口の口径」、「排出ガスの流量」等から計算によって求めます。
排出水における規制基準(第3号規制)
Iw=L + 16
Iw :排出水の臭気指数
L :敷地境界線での規制基準(第1号規制基準)として定められた数値