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PRTR制度(化管法)に基づく届出について
化管法概要
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の促進に関する法律」(化管法)が,1999年(平成11年)7月に公布されました。
化管法は,有害性のある様々な化学物質の環境への排出量を把握することなどにより,化学物質を取り扱う事業者の自主的な化学物質の管理の改善を促進し,化学物質による環境の保全上の支障が生ずることを未然に防止することを目的としてPRTR*制度やSDS*制度等を含めて制定されました。
PRTR*:Pollutant Release and Transfer Registerの略
SDS*Safety Data Sheetの略
PRTR制度の届出について
化管法により,有害性,蓄積性等のある化学物質について,環境中への排出量及び事業所外への移動量のデータを把握,集計し,公表する「PRTR制度」が定められています。事業活動に伴い環境に排出された対象化学物質について,排出量・移動量を把握し,届け出る必要があります。福山市内に所在地がある対象事業所は,福山市長を経由して国へ届出をすることになります。
- 届出先: 福山市経済環境局環境部環境保全課
- 届出の期間:毎年4月1日~6月30日 ※電子届出のみ2022年度(令和4年度)~2024年度(令和6年度)の届出については,届出期限が7月31日までとなります。
- 届出の方法:インターネットによる電子届出(推奨),書面による届出,磁気ディスクによる届出
届出作成支援システム
https://www.nite.go.jp/chem/prtr/shien_system.html(独立行政法人製品評価技術基盤機構)
ホームページ上で届出書を作成できるシステムです。
PRTR制度の対象となる事業者
以下の(1)から(3)の3つの要件をすべて満たす事業者です
(1)対象業種
製造業など,政令で定める24種類の業種に属する事業を営んでいる事業者
(2)従業員数
常用雇用者数21人以上の事業者
(3)取扱量等 (次のうちいずれかに該当すること)
- いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が1トン以上である事業者(対象物質の中には化合物の中に含まれる金属元素,シアン,ふっ素等の量で判断するものもあります。)(2.についても同じ)
- いずれかの特定第一種指定化学物質の年間取扱量が0.5トン以上である事業所を有する事業者
- 金属鉱業または原油・天然ガス鉱業を営み,鉱山保安法に規定する建設物,工作物その他の施設を設置している事業者
- 下水道業を営み,下水道終末処理施設を設置している事業者
- 一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る。)または産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む。)を営み,一般廃棄物処理施設または産業廃棄物処理施設を設置している事業者
- ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設を設置している事業者
PRTR制度の対象となる化学物質
第一種指定化学物質(462物質)。そのうち,届出対象となる要件(取扱量及び製品中の含有率)が異なる特定第一種指定化学物質(15物質)。
2023年(令和5年)4月1日から第一種指定化学物質が462→515物質に,特定第一種指定化学物質が15→23物質に変わります。届出については2024年度(令和6年度)から変更分が反映されます。詳しくは経済産業省ホームページをご覧ください。
化学物質過敏症について
参考
チラシ [PDFファイル/1.58MB]
経済産業省ホームページ http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/index.html
環境省ホームページ http://www.env.go.jp/chemi/prtr/risk0.html
独立行政法人製品評価技術基盤機構ホームページ http://www.nite.go.jp/chem/index.html