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水質汚濁防止法が改正されます(有害物質による地下水汚染防止のため)
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年3月23日更新
有害物質による地下水の汚染の未然防止を図るため,水質汚濁防止法が改正され,平成24年6月1日から施行されます。
改正内容は次のとおりです。
1 有害物質を貯蔵する施設の設置者等についての届出規定の創設
有害物質を貯蔵する施設の設置者等に対し,当該施設の構造,設備,使用の方法等についての届出が義務付けられました。
※対象となる施設
・有害物質使用特定施設
(水質汚濁防止法特定施設で有害物質を製造・使用・処理する施設)
・有害物質貯蔵指定施設
(有害物質を含む液状の物を貯蔵する施設)
2 基準遵守義務の創設
有害物質を貯蔵等する施設の設置者は,有害物質による地下水の汚染の未然防止を図るため,構造等に関する基準を遵守しなければならないこととされました。
3 基準遵守義務違反時の改善命令の創設
ア 計画変更命令等
都道府県知事等は,届出があった場合,当該施設が基準に適合していないと認めるときは,構造等に関する計画の変更または廃止を命ずることができることとされました。
イ 改善命令
都道府県知事等は,有害物質を貯蔵する施設の設置者等が,構造等に関する基準を遵守していないと認めるときは,構造等の改善,施設の使用の一時停止を命ずることができることとされました。
4 定期点検義務の創設
有害物質を貯蔵する施設の設置者等に対し,定期的にその施設の構造等を点検し,その点検結果を記録するとともにその記録を保存することが義務付けられました。
※既存施設について,2及び3の適用は改正法施行後3年間猶予されます。
その他、くわしくは下記リンクも参照ください。
改正水質汚濁防止法の概要
水質汚濁防止法が改正されます(H24.6.1施行) - 広島県ホームページ
「水質汚濁防止法の改正による地下水汚染の未然防止対策について」 [PDF 1,647KB]環境省全国説明会資料
地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル本文(案)(第1版)環境省作成
地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル参考資料(案)(第1版)環境省作成
改正水質汚濁防止法に係るQ&A集(ver.1)[PDF 130KB]環境省作成
改正内容は次のとおりです。
1 有害物質を貯蔵する施設の設置者等についての届出規定の創設
有害物質を貯蔵する施設の設置者等に対し,当該施設の構造,設備,使用の方法等についての届出が義務付けられました。
※対象となる施設
・有害物質使用特定施設
(水質汚濁防止法特定施設で有害物質を製造・使用・処理する施設)
・有害物質貯蔵指定施設
(有害物質を含む液状の物を貯蔵する施設)
2 基準遵守義務の創設
有害物質を貯蔵等する施設の設置者は,有害物質による地下水の汚染の未然防止を図るため,構造等に関する基準を遵守しなければならないこととされました。
3 基準遵守義務違反時の改善命令の創設
ア 計画変更命令等
都道府県知事等は,届出があった場合,当該施設が基準に適合していないと認めるときは,構造等に関する計画の変更または廃止を命ずることができることとされました。
イ 改善命令
都道府県知事等は,有害物質を貯蔵する施設の設置者等が,構造等に関する基準を遵守していないと認めるときは,構造等の改善,施設の使用の一時停止を命ずることができることとされました。
4 定期点検義務の創設
有害物質を貯蔵する施設の設置者等に対し,定期的にその施設の構造等を点検し,その点検結果を記録するとともにその記録を保存することが義務付けられました。
※既存施設について,2及び3の適用は改正法施行後3年間猶予されます。
その他、くわしくは下記リンクも参照ください。
改正水質汚濁防止法の概要
水質汚濁防止法が改正されます(H24.6.1施行) - 広島県ホームページ
「水質汚濁防止法の改正による地下水汚染の未然防止対策について」 [PDF 1,647KB]環境省全国説明会資料
地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル本文(案)(第1版)環境省作成
地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル参考資料(案)(第1版)環境省作成
改正水質汚濁防止法に係るQ&A集(ver.1)[PDF 130KB]環境省作成