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小型浄化槽補助金制度
芦田川をはじめとした身近な河川等の生活環境の保全を一層推進していくため、福山市では、単独処理浄化槽(みなし浄化槽)やくみ取り便所から小型浄化槽に転換する個人の方に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
●小型浄化槽補助金制度に関する広報用チラシ
小型浄化槽補助金制度に関する広報用チラシです。
補助金制度ちらし [PDFファイル/1.33MB]
●補助金の対象となる区域は次の区域を除く市内全域です。
1.市街化区域
2.公共下水道事業計画区域
3.集落排水事業区域
4.住宅団地など汚水を集合処理している区域
※公共下水道の計画区域内(市街化区域)のうち、河川や道路など地形的な要因等によって下水道の整備
(汚水管の埋設)が困難な区域への浄化槽設置補助制度については福山市上下水道局ホームページを
ご確認ください。
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/jougesui/324553.html
○補助の対象となる浄化槽
1.浄化槽法に基づく構造基準に適合するもの
2.BOD除去率90%以上、放流水のBODが20mg/L以下のもの
3.浄化槽設置整備事業の国庫補助指針に適合したもの
●補助対象者
専用住宅及び店舗等併用住宅に設置されている単独処理浄化槽、またはくみ取り便所を廃止し、同一敷地内に小型浄化槽を設置する方
(例)
・既存住宅の改造による単独処理浄化槽やくみ取り便所から小型浄化槽への転換
・単独処理浄化槽やくみ取り便所を有する既存住宅の増築工事による小型浄化槽への転換
※例えば、田畑などを造成し新たに住宅を建築する場合や建替えで住宅を建築する場合は補助対象となりません。
なお、次に該当する方は対象にはなりません。
・浄化槽法に基づく設置届の審査または建築基準法に基づく確認を受けていない方
・補助金交付決定前に、浄化槽を設置、もしくは工事に着手した方
・補助申請年度内に小型浄化槽を設置し、事業報告書が提出できない方
申請年度末(3月末)までに事業報告書を提出されていない、または書類不備の場合
・自らが居住しない住宅に小型浄化槽を設置する方
・別荘、共同住宅、貸家、または販売目的の住宅に小型浄化槽を設置する方
・市税を滞納している方
・住宅等を借りている方で賃貸人の承諾が得られない方
・福山市暴力団排除条例に定められた暴力団または暴力団員等
○申請書の受付
4月1日から環境保全課で受付を行います。
なお、国、県、市の該当年度予算成立状況により遅れる場合があります。
福山市小型浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 [PDFファイル/324KB]
●補助金の額
浄化槽 人槽区分 |
設置費補助金額(上限) |
---|---|
5人槽 |
332,000円 |
7人槽 |
414,000円 |
10人槽 |
548,000円 |
上乗せ補助 |
補助金額(上限) |
---|---|
単独処理浄化槽撤去費 |
120,000円 |
くみ取り便槽撤去費 |
90,000円 |
宅内配管工事費 |
300,000円 |
・人槽区分は建築基準法に基づき決定します。
・撤去費は既存の単独処理浄化槽やくみ取り便槽を完全撤去する場合が対象です。
・店舗等併用住宅の場合、補助金額は居住部分の人槽区分に応じた額となります。
・区分ごとの工事費が上限額未満の場合は、その額が補助対象額となります。
・増築工事の場合の宅内配管工事費は、既存住宅部分のみが補助対象です。
●維持管理
浄化槽は微生物の働きを利用して汚水を処理する装置のため、微生物が活動しやすい環境で維持管理することが大切です。
浄化槽の維持管理は、浄化槽法により、定期的な『保守点検』・『清掃』・『法定検査』を実施することが義務付けられておりますので、必ず実施してください。
・ 保守点検業者一覧
・ 清掃業者一覧
●使用上の注意
1. トイレの洗浄水は適正量を流しましょう。
2. 掃除は適量の中性洗剤やぬるま湯で行い、塩素系の劇薬は使用しないようにしましょう。
(市販のトイレ用洗剤であれば、たいていのものは問題ありません。)
3. トイレットペーパー以外のものは流さないようにしましょう。
4. 使った油や食べ残しなどは流さず、ごみと一緒に処分しましょう。
5. 送風機(ブロア)等の電源は絶対に切らないようにしましょう。
6. マンホールの上に物を置かず、蓋はいつもきちんと閉めておきましょう。
7. 消毒剤は切らさないようにしましょう。
8. 故障や異常を感じた時は直ちに保守点検業者へ相談しましょう。