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アカミミガメ及びアメリカザリガニに関する規制について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月14日更新
					
					
【条件付き特定外来生物】の指定
アカミミガメ及びアメリカザリガニは【条件付き特定外来生物】に指定されています。この指定により、野外への放出、輸入、販売、購入、頒布等を許可なしに行うことが禁止されています。(2023年(令和5年)6月1日指定)
 
 
写真:ミシシッピアカミミガメ 写真:アメリカザリガニ
規制のポイント
(1)アカミミガメ・アメリカザリガニを池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されています。
 また、適切な飼育を行わずカメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となることがあります。違反すると罰則や罰金の対象となります。
(2)飼い続けることができなくなった場合は、友人、知人、個体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。
 この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合を含む。)であれば申請や許可、届出等の手続は不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探してください。ただし、無償であっても頒布※にあたる行為は規制されます。
※頒布とは、有償・無償を問わず、不特定又は特定多数の者に配り分けるような行為をいいます。
(3)規制開始前からペットとして飼育している個体については、申請や許可、届出等の手続なく引き続き飼育できます。
 ただし、絶対に野外へ放出はせず、寿命を迎えるまで大切に飼い続けるようにしてください。



 




 
					 
					 
				

