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容器包装に係る第11期市町村分別収集計画を策定しました
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月14日更新
第11期市町村分別収集計画
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第8条に規定する市町村分別収集計画については、3年ごとに、5年を一期として策定するものです。
令和8年4月を始期とする第11期の市町村分別収集計画を策定しましたので、公表します。
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第8条に規定する市町村分別収集計画については、3年ごとに、5年を一期として策定するものです。
令和8年4月を始期とする第11期の市町村分別収集計画を策定しましたので、公表します。