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事業所から排出される廃棄物について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年11月20日更新
事業系廃棄物の適正処理とリサイクル
☆事業所から排出される廃棄物の適正処理については、 【事業系廃棄物適正処理ガイド】(※) [PDFファイル/1.56MB]を参考にしてください。
☆環境省 排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト(抜粋) [PDFファイル/516KB]
事業所から排出される廃棄物は、「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に区分されます。((※)P1参照)
廃棄物処理法など、環境関連法令の規定に則った、分別及び適正処理が必要です。
■「産業廃棄物」は、事業者自らの責任において適正に処理する必要があり((※)P1,3参照)、市では処分しません。
■「事業系一般廃棄物」は、適正に分別され、市の処理施設に持ち込みされたもののみ処分します。(「処理困難物」等は除く)((※)P2参照)
■市の処理施設への持ち込みは、自ら行うか、一般廃棄物収集運搬許可業者に委託してください。
■市では事業系ごみの収集はしません。家庭ごみの集積場所である「ごみステーション」には絶対に出さないでください。
■事業系紙類のうち「リサイクルできる紙」((※)P4参照)は、市の処理施設に搬入できません。資源として、古紙のリサイクル業者に引き渡してください。
■事業系ごみの「減量・リサイクル」を通じて、事業の効率化やコストの縮減に取り組み、循環型社会の形成と企業のイメージアップに努めましょう。






