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就学援助制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月5日更新

 福山市では、経済的理由によって就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対して、就学に必要な経費の一部を援助しています。

援助を受けることができる世帯

 小学校・中学校・義務教育学校に在学する児童生徒の保護者で、就学援助費の支給を受けようとする年度において、次の申請理由(1)~(5)のいずれかに該当する世帯

区分 申請理由
(1) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止をされた場合
(2) 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給を受けている場合
(3) 次のいずれかの徴収猶予・減免等を受けている場合
(市町村民税の減免、個人事業税又は固定資産税の減免、世帯全員が国民年金保険料の半額以上の免除、国民健康保険税の減免又は徴収の猶予、生活福祉資金の貸付)
(4) 自然災害等の理由により経済的に困っている場合
(5) 世帯の所得が教育委員会の定める基準額以下である場合(住民税非課税世帯を含む)

【(5)の基準額の目安】 ※家族構成、年齢等により多少異なります。

世帯人数 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人
世帯基準額

191
万円

236
万円
279
万円
319
万円
355
万円
403
万円

445
万円

・認定となるか否かについてのお問い合わせには対応しておりません。
・(2)又は(3)の理由で申請される方は、支給及び徴収猶予・減免等を受けている期間しか就学援助費の支給を受けられません。

支給費目について

 就学に必要な費用の一部を次のとおり支給します。
※内容は変更する場合があります。

支給費目 支給内容
学校給食費 ・学校給食において、保護者が負担するパン又は米飯、ミルク及びおかず等の経費
学用品費等

・学校における学習に通常必要とするものの経費(ノート、鉛筆等の文具類、体育実技に用する用具等)

・通学するために通常必要とするものの経費(通学用靴、雨靴、上ばき、帽子等)
※1年生は、入学準備費に含まれます。

・オンライン学習に通常必要とするものの経費(通信機器のレンタル及び購入費、通信費等)

入学準備費 ・新入学の際、通常必要とする学用品及び通学用品の経費
※入学前に支給を受けていない4月認定者に限ります。
校外活動費 ・校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事)の参加に直接必要な交通費及び見学料
修学旅行費 ・修学旅行の参加に直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担することとなるその他の経費
医療費 ・次の疾病の治療に要した医療費
むし歯・トラコーマ及び結膜炎・白癬、疥癬及び膿痂疹・中耳炎・慢性副鼻腔炎及びアデノイド・寄生虫病
※アレルギー性疾患は含まれません。

・福山市の小・中学校に在学している人のうち、福山市外に住所があり、市外に居住している場合は、医療費と学校給食費のみが対象です。
・福山市外の小・中学校に在学している場合は、医療費と学校給食費は対象になりません。
※生活保護(生活扶助)を受けている方は、修学旅行費・医療費に限り援助します。
※就学援助は、保護者が支出した学用品費等を補てんするための制度であり、学校納金の支払を免除するものではありません。

申請方法について

 就学援助を希望する人は、申請書に必要事項を記入して、通学する学校に提出してください。(申請理由に応じて、証明書類の添付が必要です。詳しくは、「就学援助費の支給のお知らせ」をご覧ください。)
 きょうだいが小学校と中学校それぞれに在学している場合は、それぞれの学校に申請書の提出が必要です。

 なお、お知らせに記載の提出期限後も、申請は随時受け付けていますが、申請書を提出された月分からの支給となります。
 前年度に引き続き就学援助を希望される方も、新たに申請が必要です。

 申請書の「世帯構成」は、生計を共にする世帯全員を記入してください。(住民票上の世帯員のほか、住民票上は世帯分離していても実質的に同居(ひとつ屋根の下で生活)している場合や、保護者が単身赴任等で住所地が異なる場合は、同一世帯として判定します。)

ダウンロード

2026年度用

様式ダウンロード
2026年度(令和8年度)就学援助の支給のお知らせ [PDFファイル/308KB]
2026年度(令和8年度)就学援助費申請書(兼世帯票) [PDFファイル/245KB]

 

2025年度用

様式ダウンロード
2025年度(令和7年度)就学援助の支給のお知らせ [PDFファイル/234KB]
2025年度(令和7年度)就学援助費申請書(兼世帯票) [PDFファイル/226KB]

※申請書等の様式は学校でもお渡しできます。

認定通知について

 当初申請の審査結果は、6月中旬に学校を通じて通知予定です。
 就学援助費の初回の支給は、7月上旬の予定です。

注意事項

 年度途中で市外に転出した場合や、申請理由に該当しなくなった場合、生活保護による教育扶助と重複した場合等は、就学援助費の一部または全部を返還していただく場合があります。

 就学援助の認定を受けた後に、提出された書類の内容に変更があった場合には、速やかに学校に申し出てください。

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