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就学援助制度について
福山市では、経済的理由によって就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対して、就学に必要な経費の一部を援助しています。
援助を受けることができる世帯
小学校・中学校・義務教育学校に在学する児童生徒の保護者で、就学援助費の支給を受けようとする年度において、次の申請理由(1)~(5)のいずれかに該当する世帯
申請理由
(1) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止をされた場合
(2) 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給を受けている場合
(3) 次のいずれかの徴収猶予・減免等を受けている場合
(市町村民税の減免、個人事業税又は固定資産税の減免、世帯全員が国民年金保険料の半額以上の免除、国民健康保険税の減免又は徴収の猶予、生活福祉資金の貸付)
(4) 自然災害等の理由により経済的に困っている場合
(5) 世帯の所得が教育委員会の定める基準額以下である場合(住民税非課税世帯を含む)
※詳しくは「就学援助の支給のお知らせ」をご確認ください。
支給費目について
次に掲げる費用の一部を援助します。
学用品費等(通学用品費、オンライン学習通信費を含む)、校外活動費、入学準備費、修学旅行費、医療費、学校給食費
※入学準備費は、4月分から認定された1年生が支給の対象です。ただし、入学前に支給を受けている場合は重ねて支給しません。
※医療費の対象となる疾病は、学校病(トラコーマ及び結膜炎、白癬、疥癬及び膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎及びアデノイド、う歯(むし歯)、寄生虫病)に限ります。
※福山市の小・中学校に在学している人のうち、福山市外に住所があり、市外に居住している場合は、医療費と学校給食費のみが対象です。
※福山市外の小・中学校に在学している場合は、医療費と学校給食費は対象になりません。
申請方法について
就学援助を希望する人は、申請書に必要事項を記入して、通学する学校に提出してください。(申請理由に応じて、証明書類の添付が必要です。)
兄弟姉妹が小学校と中学校それぞれに在学している場合は、それぞれの学校に申請書の提出が必要です。
なお、お知らせに記載の提出期限後も、申請は随時受け付けていますが、申請書を提出された月分からの支給となります。
前年度に引き続き就学援助を希望される方も、新たに申請が必要です。
申請書の「世帯構成」は、生計を共にする世帯全員を記入してください。(住民票上の世帯員のほか、住民票上は世帯分離していても実質的に同居(ひとつ屋根の下で生活)している場合や、保護者が単身赴任等で住所地が異なる場合は、同一世帯として判定します。)
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様式ダウンロード |
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2025年度(令和7年度)就学援助の支給のお知らせ [PDFファイル/234KB] |
2025年度(令和7年度)就学援助費申請書(兼世帯票) [PDFファイル/226KB] |
様式ダウンロード |
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2024年度(令和6年度)就学援助の支給のお知らせ [PDFファイル/209KB] |
2024年度(令和6年度)就学援助費申請書(兼世帯票) [PDFファイル/249KB] |
※申請書等の様式は学校でもお渡しできます。
認定通知について
当初申請の審査結果は、6月中旬に学校を通じて通知予定です。
就学援助費の初回の支給は、7月上旬の予定です。
注意事項
年度途中で市外に転出した場合や、申請理由に該当しなくなった場合、生活保護による教育扶助と重複した場合等は、就学援助費の一部または全部を返還していただく場合があります。
就学援助の認定を受けた後に、提出された書類の内容に変更があった場合には、速やかに学校に申し出てください。