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未熟児養育医療について
1.未熟児養育医療について
未熟児養育医療は、出生時体重が2,000g以下または身体の発育が未熟なまま出生し、指定養育医療機関での入院養育が必要と医師が認めた乳児に対して、医療の給付を行う制度です。扶養義務者の市民税額に応じて、扶養義務者一部負担金をご負担いただくことがあります。
2.給付対象者
福山市に住民票があり、出生時体重が2,000g以下または身体の発育が未熟なまま出生した1歳未満の乳児
3.給付対象の医療
指定養育医療機関に入院中の、
●診察
●薬剤または治療材料の支給
●医学的処置、手術およびその他の治療
●入院およびその療養に伴う世話その他の看護
4.指定養育医療機関
福山市内の指定養育医療機関は次のとおりです。福山市外の指定養育医療機関については、その指定養育医療機関の所在地を管轄する都道府県、指定都市または中核市へお問合せください。
【福山市内の指定養育医療機関】
●公立学校共済組合中国中央病院(御幸町大字上岩成148番地13)
●独立行政法人国立病院機構福山医療センター(沖野上町四丁目14番17号)
●福山市民病院(蔵王町五丁目23番1号)
5.扶養義務者一部負担金
扶養義務者全員の市民税額に応じて、次の「徴収基準額表」のとおり、扶養義務者一部負担金が設定されます。
徴収基準額表(養育医療 扶養義務者一部負担金) [PDFファイル/120KB]
※扶養義務者とは、原則として、給付対象者の直系血族(父、母、祖父、祖母など)および兄弟姉妹(16歳未満の人を除く。)であって、生計を同一にしている人のことを指します。ただし、給付対象者の扶養義務について、家庭裁判所の調停(審判)があった場合は、例外規定があります。
6.給付申請の方法
養育医療の給付申請は、指定養育医療機関に入院した日から1か月以内に、次の必要書類を揃えたうえで、福山市ネウボラ推進課及び各支所(※)へ申請してください。
※松永、北部、東部、神辺、沼隈、新市
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必要書類
(1)養育医療給付申請書 [PDFファイル/470KB]
※養育医療の給付申請をする人(保護者)が記入してください。
(2)養育医療意見書 [Wordファイル/50KB]
※指定養育医療機関の医師に記入してもらってください。
(3)健康保険証の写し(給付対象者分)
※給付対象者の健康保険証がまだ交付されていない場合は、被保険者(給付対象者が加入する予定の健康保険)の健康保険証の写しを提出してください。
※給付対象者が生活保護世帯に属している場合は、休日・夜間等受診証または福祉事務所長が発行する生活保護の受給に関する証明書の写しを提出してください。なお、給付対象者および扶養義務者全員の個人番号(マイナンバー)を養育医療給付申請書に記載している場合は、提出を省略できます。
(4)子ども医療費支給請求書兼申立書 [PDFファイル/120KB]
※養育医療の給付申請をする人(保護者)が記入してください。
(5)給付対象者および扶養義務者全員のマイナンバーが分かるもの
(6)本人確認書類(マイナンバーカード 等)
(7)場合により同意書、委任状等
7.各種変更手続
養育医療の給付を受けている人について、次のような場合は、手続が必要になりますので、ネウボラ推進課までお問合せください。
●現在入院している指定養育医療機関から、別の指定養育医療機関へ転院する。
●養育医療の給付期間を延長する必要がある。
●給付対象者の住所(市内転居)または名前が変わった。
●扶養義務者の住所(市内転居)または名前が変わった。
●現在養育医療の給付を受けており、他の自治体から福山市へ転入(または福山市から他の自治体へ転出)する。