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出生:児童扶養手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月27日更新

この度、ひとり親で児童を養育することになった場合

児童扶養手当とは

●児童扶養手当を受給している人は、新たに子を出生した場合、児童扶養手当額改定請求書の提出が必要です。

<持参するもの>

・本人確認書類(マイナンバーカード等)
・児童扶養手当証書(全部支給停止の人を除く)
・出生した人の戸籍謄本
※窓口にて状況を伺い、追加書類を求めることがあります。

手続き先 電話番号
ネウボラ推進課 084-928-1070
松永保健福祉課 084-930-0410
北部保健福祉課 084-976-8803
東部保健福祉課 084-940-2572
神辺保健福祉課 084-962-5005
新市支所 0847-52-5515
沼隈支所 084-980-7704

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