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出生:児童扶養手当
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掲載日:2025年10月27日更新
この度、ひとり親で児童を養育することになった場合
●児童扶養手当を受給している人は、新たに子を出生した場合、児童扶養手当額改定請求書の提出が必要です。
<持参するもの>
・本人確認書類(マイナンバーカード等)
・児童扶養手当証書(全部支給停止の人を除く)
・出生した人の戸籍謄本
※窓口にて状況を伺い、追加書類を求めることがあります。
| 手続き先 | 電話番号 |
| ネウボラ推進課 | 084-928-1070 |
| 松永保健福祉課 | 084-930-0410 |
| 北部保健福祉課 | 084-976-8803 |
| 東部保健福祉課 | 084-940-2572 |
| 神辺保健福祉課 | 084-962-5005 |
| 新市支所 | 0847-52-5515 |
| 沼隈支所 | 084-980-7704 |









