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福山市一般不妊治療費助成事業
福山市一般不妊治療費助成事業
- タイミング療法、人工授精、薬物療法、男性不妊治療等(以下「一般不妊治療」という。)に要した費用の一部を助成しています。
- 福山市一般不妊治療費助成事業のご案内
2026年度(令和8年度)福山市一般不妊治療費助成事業のご案内 [PDFファイル/167KB]
1 対象者
次の要件をすべて満たす方です。(生殖補助医療費助成を受けた方でも申請可能です。)
(1)一般不妊治療を開始した際に、夫婦であること(事実婚を含む)。
(2)申請日(福山市が申請書等を受け取った日)に、夫婦の両方(またはどちらか一人)が福山市内に住所を有していること。
(3)広島県を除く他の自治体から同様の補助を受けていない。
※ 2026年度から年齢制限はありません。
※ 治療開始日の妻の年齢及び広島県不妊治療費助成(以下、県助成という。)の申請状況により助成限度額が変わります。
※ これまでに一般不妊治療をしているが、助成申請をしていない人は、2026年1月以降に治療をした最初の日が、治療開始日となります。
2 対象治療
一般不妊治療(タイミング療法、人工授精、薬物療法、男性不妊治療等)が対象です。
※ 体外受精及び顕微授精は対象外
※ 医療保険適用の有無は問いません。
※ 治療開始後に、治療の一環として行われる検査も対象となります。
※ 不妊治療を目的とした、医師からの処方せんに基づく薬剤(漢方薬も含む)は、対象となります。
※ 男性不妊治療は、生殖補助医療費助成事業と重複した申請はできません。
※ 国内の医療機関で受けた治療が対象です。
対象としない治療
(1)体外受精及び顕微授精
(2)夫婦以外の第三者の精子、卵子または胚の提供による不妊治療
(3)対象者である夫の精子とその妻の卵子を体外受精して得た胚をこの妻以外の第三者の子宮に注入して、この第三者が妻の代わりに妊娠または出産するもの
3 助成対象期間
助成を受けた一般不妊治療の最初の診療日の属する月から起算して2年間(24か月)です。
(例)助成を受けた一般不妊治療の最初の診療日が2026年3月6日の場合
助成を受けた一般不妊治療の最初の診療日の属する月 ⇒2026年3月
助成対象期間 ⇒2026年3月から2028年2月まで
助成対象期間(2年間〈24か月〉)を超えた申請分は助成の対象になりません。
ただし、次の(1)の場合は助成対象期間のリセット、(2)の場合は助成対象期間の延長ができます。
(1)一般不妊治療費助成金の交付を受けた夫婦が助成対象期間中の治療に基づき妊娠した場合。
※申出書の提出が必要ですので、申請前に健康推進課へご連絡ください。
(2)医師の診断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合。
助成対象期間である2年間(24か月)からこの中断期間の日数を延長することができます。
※診断書の提出が必要です。
4 助成額 と 助成額の考え方
(1)助成額は、1年間(1月~12月)の自己負担額の2分の1の額です。
※千円未満の端数は切り捨てます。
(2)助成額には、次のとおり上限があります。


5 申請期限
(1)2026年1月1日から2026年12月31日までの医療機関等への自己負担分
2026年4月1日から2027年3月31日までに申請
但し、次のいずれかに該当する場合は、(申請期限内に)早めに申請してください。
ア 一般不妊治療を終了し、それ以後一般不妊治療を行う予定がない場合。
イ 市外へ転出することにより、申請時に夫婦ともに福山市に住所を有さなくなる場合。
(市外へ転出する前に申請してください。)
(2)2027年1月1日から2027年12月31日までの医療機関等への自己負担分
2027年4月1日から2028年3月31日までに申請
6 申請に必要な書類
印刷してご利用ください。
なお、これらの書類は福山市健康推進課(福山すこやかセンター6階)で配布しているほか、希望により郵送も行っています。
(1) 福山市一般不妊治療費助成申請書 [PDFファイル/55KB]
- 記入例(申請書) [PDFファイル/114KB]を参考に、漏れのないよう記入してください。
(2) 福山市一般不妊治療費助成申請に係る証明書 [PDFファイル/50KB]
- 治療を行った医療機関が作成しますので、証明書を医療機関に提出し、記入してもらってください。
- 医療機関が複数の場合は、それぞれ証明書が必要です。
- 助成金の振込先口座を登録する書類です。
- 記入例(支払相手方登録依頼書) [PDFファイル/239KB]を参考に、漏れのないよう記入してください。
- 既に登録をされている方は、登録情報に変更がない限り提出不要です。
(4)広島県の不妊検査・一般不妊治療費助成決定通知書(写し可)
※4の(2)「治療開始日における妻の年齢が35歳未満かつ県助成(一般不妊治療助成)を併用できない場合」の申請時に提出が必要となります。
(5)広島県の不妊検査・一般不妊治療費助成申請に係る証明書(写し可)
※4の(2)「治療開始日における妻の年齢が35歳未満かつ県助成(一般不妊治療助成)を併用できない場合」の申請時に提出が必要となります。
ア 夫婦が別世帯の場合や、治療開始日に福山市に住民票がない場合は、戸籍(全部事項証明書)の原本を添付してください。
イ 福山市一般不妊治療費助成申請に係る証明書の「院外処方の有無」が「有」の場合は、薬局が発行する領収書等(写し可)の添付があれば、院外処方に要した費用も対象となります。
ウ 事実婚関係にある夫婦の場合は、両人の戸籍(全部事項証明書)、事実婚関係に関する申出書を添付してください(申出書が必要な場合は、健康推進課へご連絡ください)。
※ ア・ウの戸籍(全部事項証明書)については、申請日から6か月以内に発行されたものが対象です。
※ 申請者の状況に応じ、追加で書類の提出を求める場合があります。
7 書類の提出先
福山市健康推進課の窓口へ直接提出するか、次のところへ郵送してください。
郵送先
〒720-8512
福山市三吉町南二丁目11番22号 6F
福山市 健康推進課 宛
8 助成の決定
申請書受理日から2か月程度で、結果を郵送で通知します。
助成することを決定した場合は、結果の通知と同時期に、指定の口座に助成金を振込みます。
9 その他
(1)広島県では、不妊や不育に関する様々な相談にお応えするため、不妊専門相談センターを開設しています。
広島県不妊専門相談センターについては、こちらをご覧ください。
(2)広島県では、夫婦が共に不妊検査や一般不妊治療(タイミング療法や人工授精等)を受けた場合の費用の一部を助成する、「広島県不妊検査費等助成事業」を行っています。
詳しくは、広島県のホームページまたは広島県子供未来応援課(082-513-3171)までお問い合わせください。
「妊娠しにくいのかな?」と思ったら、夫婦そろって早めに専門の医療機関に相談しましょう。
不妊治療における年齢別の出産率と流産率

出展:広島県作成パンフレット「将来,パパ・ママになりたいあなたへ
~今から考えてみませんか?妊娠・出産のこと」 表2を一部改変









