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福山市一般不妊治療費助成事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月1日更新

福山市一般不妊治療費助成事業

●タイミング療法、人工授精、薬物療法、男性不妊治療等(以下「一般不妊治療」という。)に要した費用の一部を助成しています。

●福山市一般不妊治療費助成事業のご案内

  福山市一般不妊治療費助成事業のご案内 [PDFファイル/280KB]

1 対象者

次の要件をすべて満たす方です。(生殖補助医療費助成を受けた方でも申請可能です。)

(1)一般不妊治療を開始した際に、夫婦であること(事実婚を含む)。

(2)申請日(福山市が申請書等を受け取った日)に、夫婦の両方(またはどちらか一人)が福山市内に住所を有していること。

(3)治療開始時の妻の年齢が35歳以上であること。

※ これまでに一般不妊治療をしているが、助成申請をしていない人は、2024年1月以降に治療をした最初の日が、治療開始日となります。

 

2 対象治療

 一般不妊治療(タイミング療法、人工授精、薬物療法、男性不妊治療等)が対象です。

※ 体外受精及び顕微授精は対象外

※ 医療保険適用の有無は問いません。

※ 治療開始後に、治療の一環として行われる検査も対象となります。

※ 不妊治療を目的とした、医師からの処方せんに基づく薬剤(漢方薬も含む)は、対象となります。

※ 男性不妊治療は、生殖補助医療費助成事業と重複した申請はできません。

※ 国内の医療機関で受けた治療が対象です。

 

●対象としない治療

(1)体外受精及び顕微授精

(2)夫婦以外の第三者の精子、卵子または胚の提供による不妊治療

(3)対象者である夫の精子とその妻の卵子を体外受精して得た胚をこの妻以外の第三者の子宮に注入して、この第三者が妻の代わりに妊娠または出産するもの 

  

3 助成金額

自己負担額の2分の1の額(上限額あり) ※ 千円未満の端数は切り捨てます。                
                
夫婦1組当たり1年に2万5千円まで。(2年間で5万円まで)               
                
 (1月から12月までの1年間の自己負担額の2分の1の額から千円未満の端数を切り捨てた額が、               
 2万5千円未満の場合はその金額を、2万5千円を超える場合は2万5千円を上限に助成)                
                
ア 福山市一般不妊治療費助成申請に係る証明書の「院外処方の有無」が「有」の場合は、薬局               
  が発行する領収書等(写し可)の添付があれば、院外処方に要した費用も対象となります。               
                
イ 複数の医療機関を受診した場合、その医療費(調剤費を含む)を合算できます。               
  この場合、福山市一般不妊治療費助成申請に係る証明書は、医療機関ごとに必要です。               
                
ウ 文書料、入院費、食事代等の治療に直接関係のない費用は対象になりません。

 

4 助成期間

助成を受けた一般不妊治療の最初の診療日の属する月から起算して2年間(24か月)です。

 (例)助成を受けた一般不妊治療の最初の診療日が2024年2月6日の場合
    助成を受けた一般不妊治療の最初の診療日の属する月 ↠ 2024年2月
    助成期間 ↠ 2024年2月から2026年1月まで

助成期間(2年間〈24か月〉)を超えた申請分は助成の対象になりません。

ただし、次の(1)の場合は助成期間のリセット、(2)の場合は助成期間の延長ができます。
 (1)一般不妊治療費助成金の交付を受けた夫婦が助成対象期間中の治療に基づき妊娠した場合。
    ※申出書の提出が必要ですので、申請前に健康推進課へご連絡ください。

 (2)医師の診断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合。
   助成期間である2年間(24か月)からこの中断期間の日数を延長することができます。

    ※診断書の提出が必要です。

~ 助成金額の考え方 ~

(例)初めて助成を受けた申請の最初の診療日が、2022年3月の場合
区分 1年度目 2年度目 3年度目
2022年3月~12月に
医療機関等へ支払ったもの
2023年1月~12月に
医療機関等へ支払ったもの
2024年1月~2月に
医療機関等へ支払ったもの
助成額 例1 2万5千円 2万5千円

助成対象外

例2 2万円 2万円

1万円まで助成

例3 1万円 1万円

2万5千円まで助成

※ 助成金額は、1年間に2万5千円まで。(2年間で5万円まで)

例1:助成額が、2年度目で合計5万円(2万5千円+2万5千円)に達しているため、3年度目は助成なし。

例2:助成額が、2年度目で合計4万円(2万円+2万円)に達しているため、3年度目は1万円

   (5万円-4万円)までとなる。

例3:助成額が、2年度目で合計2万円(1万円+1万円)で、5万円との差額は3万円であるが、

   1年間の助成上限額は2万5千円なので、3年度目は2万5千円までとなる。

  

 5 申請期限

(1)2024年1月1日から2024年12月31日までの医療機関等への自己負担分

      2024年4月1日から2025年3月31日までに申請

   但し、次のいずれかに該当する場合は、(申請期限内に)早めに申請してください。

   ア 一般不妊治療を終了し、それ以後一般不妊治療を行う予定がない場合。

   イ 助成申請額が2万5千円となった場合。

   ウ 市外へ転出することにより、申請時に夫婦ともに福山市に住所を有さなくなる場合。
     (市外へ転出する前に申請してください。)

(2)2025年1月1日から2025年12月31日までの医療機関等への自己負担分

      2025年4月1日から2026年3月31日までに申請

6 申請に必要な書類

印刷してご利用ください。

なお、これらの書類は福山市健康推進課(福山すこやかセンター6階)で配布しているほか、希望により郵送も行っています。

 

(1) 福山市一般不妊治療費助成申請書 [PDFファイル/128KB]

記入例(申請書) [PDFファイル/230KB]を参考に、漏れのないよう記入してください。

 

(2) 福山市一般不妊治療費助成申請に係る証明書 [PDFファイル/124KB]

・治療を行った医療機関が作成しますので、証明書を医療機関に提出し、記入してもらってください。

・医療機関が複数の場合は、それぞれ証明書が必要です。

 

(3)支払相手方登録依頼書 [PDFファイル/245KB]

・助成金の振込先口座を登録する書類です。

記入例(支払相手方登録依頼書) [PDFファイル/216KB]を参考に、漏れのないよう記入してください。

・既に登録をされている方は、登録情報に変更がない限り提出不要です。

 

ア  夫婦が別世帯の場合や、治療開始日に福山市に住民票がない場合は、戸籍(全部事項証明書)の原本を添付してください。

イ  福山市一般不妊治療費助成申請に係る証明書の「院外処方の有無」が「有」の場合は、薬局が発行する領収書等(写し可)の添付があれば、院外処方に要した費用も対象となります。

ウ 事実婚関係にある夫婦の場合は、両人の戸籍(全部事項証明書)、事実婚関係に関する申出書を添付してください(申出書が必要な場合は、健康推進課へご連絡ください)。

※  ア・ウの戸籍(全部事項証明書)については、申請日から6か月以内に発行されたものが対象です。

※  申請者の状況に応じ、追加で書類の提出を求める場合があります。

 

7 書類の提出先

福山市健康推進課の窓口へ直接提出するか、次のところへ郵送してください。

 

郵送先

 〒720-8512

 福山市三吉町南二丁目11番22号

 福山市 健康推進課 宛

 

 8 助成の決定

申請書受理日から2か月程度で、結果を郵送で通知します。

助成することを決定した場合は、結果の通知と同時期に、指定の口座に助成金を振込みます。

  

9 その他

(1)広島県では、不妊や不育に関する様々な相談にお応えするため、不妊専門相談センターを開設しています。

 広島県不妊専門相談センターについては、こちらをご覧ください。

 広島県不妊専門相談センター

(2)広島県では、夫婦が共に不妊検査や一般不妊治療(タイミング療法や人工授精等)を受けた場合の費用の一部を助成する、「広島県不妊検査費等助成事業」を行っています。

 詳しくは、広島県のホームページまたは広島県子供未来応援課(082-513-3171)までお問い合わせください。

 広島県不妊検査費等助成事業

 

「妊娠しにくいのかな?」と思ったら、夫婦そろって早めに専門の医療機関に相談しましょう。

      

不妊治療における年齢別の出産率と流産率

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    出展:広島県作成パンフレット「将来,パパ・ママになりたいあなたへ

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